2度に渡る子供の連れ去り(私から見ると連れ去られ)、そして離婚調停から審判・裁判まで約1年半戦いました。
そんな中で、運良く離婚弁護士とも言える離婚に強い弁護士さんからアドバイスを頂けました。
それを元に私が実際に提出した面会交流権の陳述書もアップしてます。書き方の参考程度にはなるかも。
離婚弁護士との接触経緯
当時、友人と一緒に新規ビジネスを展開しようとしてる時の食事の席に、友人のビジネスパートナーも同席していたのですが、そのとき私は離婚調停真っ只中で、会話の中でちょこっと面会交流で折り合いがつかないことを言ったのですが、そのビジネスパートナーが『離婚弁護士いてるから紹介しますよ』というとこから始まりました。
そのビジネスパートナーは年配者であるが、行政などにも顔が利く人物で、逆に気が引けましたが、折角の機会と思いお願いしました。
後日『弁護士には話通してるから、私の名前出したら伝わりますよ』との連絡がΣ(゚Д゚)。
そして、その離婚弁護士さんに電話ではありますが、結構長い時間、相談、そしてアドバイスしていただきました。
しかも無料で(^_^;)。
感謝ですm(_ _)m。
離婚弁護士からのアドバイス
当時の調停の状況で、面会交流に関する進捗や、提出した申立て書や陳述書など書類関係の概要、そして相手方の状況など説明した後、アドバイスをいただきました。
その上で面会交流で主張するべきポイントは2つでした。
面会交流権で主張するべきポイントは2つ
相手方の監護に心配な点があること
相手方の監護が心配と言っても、私のケースでは心配な点は更に2つの面がありました。
◎子供自身の心配
子供の心身の心配なのですが、相手方(元奥さん)は精神的に不安定で、思い通りに事が進まないと精神的にドーンと落ち込んだり、逆にヒステリックにギャーとなったりで、思い通りになるまでそれが続くところがあり、それに私も苦しみました。
何よりそんな精神の不安定な元奥さんの横にいてる子供が心配だということ。
それこそ虐待という形にでないか心配でした。
また完全に親の不注意で子供に大きな怪我をさせていたので心配だということ。
◎相手方の生活環境の心配
これも結局は子供の心配につながることですが、同居してる相手方のお母さんが大病を患ったこと。
またおばあちゃんも程度があるにしろ痴呆状態になっていること。
毎日やったことや食べたもの、薬を飲んだかなど日記のようなメモを取ったりしていたけど、それを見ても思い出しにくい状態。。。
結局は、そんな生活環境で、相手方(元奥さん)の負担が増えるのは容易に想像できること。
なにより元々精神が不安定なので、やっぱり横にいてる小さな子供が心配だということ。
この子供が心配だということは、この離婚弁護士さんから言われる前から本気で心配していたことであり、その内容も陳述書や申立書に書いて既に裁判所にも提出していました。
はじめての離婚調停なのでよく分からず、私の本音であり心からの訴えとはいえ、そんな心配事ばかり並べていいものかどうかも分からなかったのですが、離婚弁護士さんの助言を聞いて、間違ってなかったのだと安心しました。
面会することに何の不具合があるのか?ということ
上記の『子供が心配』というのは面会する理由でもあるが、それに対し、これはその面会をすることに何か問題(不具合)はありますか?という主張です。
この時も大きく言うと2つの主張ポイントが有りました。
◎今まで面会を行っている実績の主張
私の場合、別居して調停が始まるまでの1ヶ月半ぐらいの間は、私が相手方の実家に子供を迎えに行くという形で、週に2・3回の面会を行なっていたこともあり、『問題なく週に2.・3回面会していたのに、月2回の面会に何の不具合があるのか?』ということです。
ちなみに相手方は調停直前に弁護士を入れてきましたが、それ以降、急に元奥さんが子供を連れてくる形に変わりました。
そして面会回数も極端に減らしてきました。
◎子供の家の近くに住んでいること
子供のいてる元奥さんの実家から車で30分かからないところに住んでいました。
そして離婚弁護士さんのアドバイとして、『いつでも元の形のように、私が子供を迎えに行けるように車で30分かからないところに住んでいる』ことの主張です。
要は負担(不具合)は少ないということです。
この『面会することに不具合があるか?』というアドバイスを受けて、妙に納得したのが相手方弁護士の主張です。
逆に言うと、相手方は不具合を主張してくるわけです。
面会方法も最初は私が子供を迎えにき元奥さんのお母さんと受け渡ししていたのに、相手方弁護士が入った途端に元奥さんが私の家に送り届ける形に変えたりと。
自ら負担(不具合)が増える方法に変更しておいて、『負担だ~、不具合だ~』ということばかり言ってきてました。
それも強引というか、こじつけのような理由を並べて。診断書まで利用して。
そして子供に関する主張はほとんどなく、自分(元奥さん)の不具合の主張ばかり。。。
元の面会方法に戻せば相手方の不具合(負担)は解決するのに。
ホンマ『自作自演か!?』と思ってしまいます。
でもそれが調停であり裁判なんでしょう。
私もそれ以降は、相手方が主張する不具合を1つづつ消していく(反論する)作業になりました。
離婚弁護士さんのアドバイスのおかげで、意味を持ってというか、的を絞って陳述書なりに書いて主張するようになりました。
離婚弁護士さんに感謝です。
私が実際に面会交流主張で提出した陳述書
私が提出した面会交流権の陳述書面は、こちらの記事で丸々アップしています。
私のケースなので書き方などの参考になるか分かりませんが(^_^;)。
6回目の離婚調停中に提出した陳述書面『[子供]との面会について』です。 前回5回目の調停で、面会交流の主張と今までの面会履歴(日にち・場所・時間)・職歴・所得を提出するように言われていたので、提出したうちの面会交流の主張書面です。 […]
子供との面会交流で主張するべきポイントまとめ
私のケースを踏まえ書いたので、分かりにくいところもあったかもしれませんが、離婚弁護士さんから頂いた面会交流の主張ポイントは2つです。
・子供が心配だ(見守る必要がある)。
・面会することになんの不具合があるか?
という2つです。
また面会交流に関しては最終的に審判で月2回となったのですが、月2回になるうえで良かった点をこちらの記事で書いてます。
離婚調停から始まり、面会交流に関しては、約1年の調停を経て審判に移行しました。 そして面会交流の審判結果は月2回でした。 今、2回にできた要因を振り返ってみました。 本音 まず本音を言うと月2回の面会で満[…]