父と子供と海

父親と子供の面会交流は必ず認められる!あきらめないで下さい!

私は子供を2度連れ去られ、そして離婚調停から審判・裁判を経て離婚に至りました。
離婚調停から裁判までの期間は約1年半でした。

その争点の中心は子供との面会でした。

そして離婚調停から審判や裁判を経ていく時に、色々調べたり、そういったことに詳しい先輩やいろんな弁護士さんに相談した結果、いろいろと分かったこともあります

そういった経験をした中で、タイトルで『必ず』面会交流できるとしましたが、例外でない限りまず子供との面会交流はできると感じました。

 

日本では父親は子供の親権を取るのは難しい

実際、私が離婚調停に入る時に相談した先輩に言われたことが、

『父親は、まず親権は取れんぞ』や、

『母親によっぽどの問題がない限り親権は取れん』

でした。

また、母親のよっぽどの問題というのも、
その先輩いわく、例えばですが『薬漬け』や『ひどい虐待』というものでした。

少々の虐待ぐらいでは、母親が優位なのは変わりません。

いろんな弁護士にも確認しましたが、親権や監護権に関しては、日本では母親が圧倒的に優位なようです。
子供が10歳を超えるとまた違ってくるようですが。

また子供に対する父親の愛情の有用性も認められ、日本も共同親権など父親の権利的なものも認められる方向に向かってるとは聞きますが、現状ではまだまだです。
早く諸外国のような共同親権なり、子供に対して父親も平等に扱ってほしいものです。
その方が子供は父と母の両方からの愛情を受け取りやすくなりますからね。

 

父親(非親権者)は面会交流できる

上記で書いたように、子供には父親の愛情も必要となってきてるので、よっぽどのことがない限り父親(非親権者)は子供と面会交流ができます。

よっぽどと言うのは、冒頭で『母親によっぽどの問題がない限り親権は取れん』と書きましたが、逆に『父親によっぽどの問題がない限り、子供と面会ができる』ということです。

これも母親の親権と同じで、例えば『薬漬け』や『ひどい虐待』など、ひどい状態です。

そんな父親でない限り、また自ら放棄しない限り、子供との面会はまずできます。
逆に父親の面会交流を0にする方が難しいと感じました

私の周りでも、離婚して『子供と会えてない』なんて事を言う人もいてますが、自ら放棄したり、会おうとしていないんじゃないかと思ってしまいます。
例外はあるかもしれませんが。

 

子供と会いたいのに会えていない方は、絶対に諦めないで下さい
必ず子供と面会する手立てがあるはずです。
もし『面会交流権の申し立て』をしていない方は、まず申立書を家庭裁判所に提出するところから始めて下さい。

そして余裕があれば弁護士にも相談してみて下さい。
余裕と言っても相談だけなら30分5,000円ぐらいです。
それだけでも、今後の方向性なども絞れ、だいぶ変わります

ちなみに私の経験として、法テラスなどの無料相談もフルに使いましたが、なにか当たり障りのない返答しか返ってこなかったです。
有料の弁護士相談の方が攻めた回答(生きた回答)をしてくれました。

 

面会交流に絞り、後は回数を!

先輩の助言や、複数の弁護士に相談した結果、面会交流に絞りました

正直、親権や監護権も取れるものなら取りたいです!愛する我が子と一緒に生活し同じ時間を過ごしたいです!
ただ、子供に関しては『男女不平等』な今の日本では厳しいのが現実でした。

 

そして後は面会回数の問題です。

私が先輩に言われたのは、『弁護士が入ったり裁判になったら、面会は月に1回か良くて2回やぞ』と言われました。
『2回にできたら勝ちみたいなもんや』とも言われました。

もちろん勝ち負けの問題じゃないです。
父親からしたら、自分の半身とも言える愛する我が子とどれだけ会えるか、どれだけの時間を過ごせるかの一大事です。

そして、離婚調停から始まり審判・裁判までなりましたが、結果、月2回の面会交流ができるようになりました。
もちろん本音は月2回で十分とも思っていませんし、寂しいです。

そして、子供も会う度に『もっとお父さんと遊びたい』『お父さんと出かけたい』など言ってくれます。
子供にこんな不憫な思いをさせて、ほんと胸が苦しいです。
子供を、その心を、もっと自由にしてあげたい。

 

面会交流調停の申立ての雛形

面会交流調停の申立書を簡単に作れるように、雛形を作成しました

こちらのページで、その雛形と書き方を添付してますので活用してください。

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面会交流調停申立書のテンプレート

 

面会交流で主張するべきもの

当時、離婚弁護士から受けたアドバイスも踏まえ、こちらの記事に面会交流で主張するべきポイントも書きました。
参考になれば幸いです。

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