離婚調停から始まり、面会交流に関しては、約1年の調停を経て審判に移行しました。
そして面会交流の審判結果は月2回でした。
今、2回にできた要因を振り返ってみました。
本音
まず本音を言うと月2回の面会で満足しているわけではありません。本音はもっと子供と会いたいです。
正直、月1回とか2回とか回数を決めること自体がおかしな話だと思っています。
親と会えるのは子供の自由な権利であり、そんな子供の自由を制限してるようなものなので。
とはいえ、調停・審判と進む中で面会回数を決めないといけないのも現実です。
月2回の面会を目標にした理由
私は今回の離婚の件では、地元の先輩に相談したりもしました。
ちなみにその先輩は、会社の顧問弁護士に私の事で聞いてくれたりもしていました。
その弁護士さんは企業弁護士なので、離婚専門ではないんですけどね^^;。
その先輩いわく『裁判や弁護士が入った段階で、面会は月に1回、良くても2回やぞ』
『2回になったら勝ちみたいなもんや』とのことでした。
もちろん勝ち負けの問題ではありません。
親の愛情を受ける事は子供の心の成長、いわば人生がかかっていますので。
ただ単純に私が最愛の我が子に会いたいという思いもありますが(^_^;)。
また私は私で弁護士相談をフルに活用しました。法テラスの無料相談から有料相談まで。
どの弁護士も言うのは『普通は月1回』でした。
そんなこともあり、子供との面会交流に関しては、月2回を目標に置きました。
本音はもっと会いたいんですけどね。。。
審判で面会回数が決まる上で良かったと思われる点
面会交流に関しては、調停では話がまとまらず、審判になったわけですが、その審判で月2回の面会に繋がったと思われるポイントを書いていきます。
調停中も月2回の面会を貫いたこと
私は上記で書いたように月2回の面会交流を目的に置いていたのですが、主張としては『週1回の面会』でした。
もちろん週1回面会できるなら万々歳なんですが。。。
そして、相手方(元奥さん)の主張は『月1回が限度』でした。
そんな中で、間に入る調停員さんは調停中の面会交流に関して、
『相手方は月1回と言っています』と私に言ってきましたが、
もちろん私も納得出来ないので
『私は週に1回の面会を希望してるので、間を取って月2回ではいけませんか?』などと言ってました。
そんなやり取りの中、調停員さんが『話がまとまらず、相手(元奥さん)が会わせないと言ったら、子供に会えなくなりますよ』と脅しと思えるぐらいのことを言ってきました。
それに対しては、私も『脅しなんですか?なんでもかんでも向こうの言い分に従わないといけないんですか?それが調停なんですか?』など言ってました。
調停序盤は、上記に限らず、調停員は中立と言いつつ、本当に女性側にいてるんだなと強く感じました。
事前に聞いていたことですが、改めて体験しました。
また調停員さんは『調停中の面会回数は仮決めで、これから決める正規の面会回数とは関係ないから』などと言って納得させようとしてきました。
ただ私は、『子供の生活環境の現状維持』を懸念していたので、『本当に関係ないですか?ここで月1回になったら、それが定着しないですか?調停から裁判とかになった時、過去の実績として月1回が維持される要因にならないですか?』などと言って踏ん張りました。
※このときは『審判』という言葉も知らなかったので裁判と言っていました(^_^;)。
同時に『私も月2回の面会で納得してるわけじゃないですよ。週1回を希望してるわけですから。正直その週1回でも少ないと思っています。もっと会いたいのが本音です。』
『ただ、本決まりの前に仮決めをしないといけないなら、間を取って月2回でどうかと言ってるんですよ』
『私は譲歩して月2回を提案しましたが、相手は全く譲歩もしないんですか?向こうの言うことがすべてなんですか?これからの話し合いも思いやられます。』
などと言って反論し、調停中もなんとか月2回の面会を行える形で踏みとどまりました。
反論したと言っても、私の正直な本音をぶつけただけですが。
でも、調停員さんの口車に乗らず、ここで踏ん張って本当に良かったと思います。
調停中に行なっていたこの月2回の面会交流が、後の審判の判断要因にもなっていました。
審判結果の本文の該当部分を抜粋すると、
『別居後約1年にわたり2週間に1回の面会交流が重ねられていることからすると,上記事情は面会交流の頻度を制限する事情とはならず,頻度としては月2回とすることが相当であり,』
となっていました。
本当にあの時に踏ん張ってよかったと思いました。
ついに審判結果が出た。どうなる面会交流!
面会日記の提出
他にも良かった点としては、上記で書いた調停中の子供との面会交流の日記を書いて、調停の度に提出していました。
審判に移行する時、調停員さんに『あの日記は強い』と言われました。
面会交流権の主張に有効だったこと
元奥さんが言ってることと事実が相違していることの証明
これに関してはそんなに審判に影響はなかったと思いますが、女性よりだった調停員さんがやっと中立になってくれた要因になったかと思います。
証明というのは録音した音声を調停の時に調停員さんに聞いてもらいました。
正直、好き好んで録音したわけではないですが、元奥さんは結婚前から『なんでそんなに都合がいいように事実がネジ曲がるの?』『もう真逆に変換されてるやん』なんてことがあったからです。
正直、婚姻中もそれに悩み苦しみ疲弊しました。
まぁ、自分の都合のいいように解釈したり、曲げたりは、多かれ少なかれ誰しもあるかと思います。
ただ、彼女はそれが逸脱していたので。
彼女をフォローするわけじゃないですが、彼女は悪気(自覚)はないんだと思います。
ただ、その悪気(自覚)の無さが余計にしんどかったですが。。。
そんな事もあって、調停中でも同じようなことが起こるだろうと思い、録音したことがありました。
そして見事に彼女は音声に残ってる事実と間逆なことを裁判所に提出してきました。
とり方の違いレベルではなく真逆です。
それを調停員さんに聞いてもらい、それでやっと中立になってくれた気がしました。
別に音声をCDに焼いたり描き下ろして証拠物として裁判所に提出したわけでもないので、審判結果に直接は関係ないかもしれません。
離婚審判!録音音声を元に元奥さんの言い分と事実の相違について提出
まとめ
ちょっとまとまりが悪かったかもしれませんが、審判で面会交流が月2回となった要因で良かったと実感したのは、
・調停中も月2回の面会交流を貫いて、実績を作ったこと。
・写真付きの面会日記で面会交流の様子を詳しく伝えたこと。
この2点は有効だったと思います。