面会交流審判申立事件-準備書面

離婚調停から審判へ!相手方から提出の『面会交流審判事件の準備書面』

離婚調停を7回、間に調査官の監護状況の調査・確認も入り、期間にして約10ヶ月。
調停では折り合いがつかず審判へ移行

審判に移行したのは
私が申立てをした『面会交流』。
あと双方からの申立て事案の『婚姻費用分担請求』。
の2つ

このページは、そのうちの『面会交流審判事件』に関して相手方からの主張として提出された『準備書面』である。

ちなみに審判以外にも裁判に移行した項目もある。
『離婚そのもの』と『親権』『養育費』である。
それはまた別のページで後述します。

正直、他はどうでもいいって訳ではないですが、私にとって、この『面会交流』が一番大事なので全力です。

 

実際の『面会交流審判事件』の準備書面と証拠説明書。そして診断書

準備書面

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以下、提出された『面会交流審判事件の準備書面』本文です。
見やすいようにテキスト化しています。
(スキャンしてツールでテキストに変換したので、変換ミスなど誤字があるかもしれません。)
ここでは、
申立人=私
相手方=元奥さん
となっています。
子供や元奥さんの名前、また場所など一部の固有名詞は、〇〇や代名詞などに変換しています。
例えば[子供][元奥さん][いつもの面会場所]といった形で。

(ここから本文)

1 調停開始前の面会交流

(1)相手方は,申立人との婚姻中から,申立人に言葉による攻撃を受けて申立人に対する恐怖心を持っていた。申立人は,別居時から子供との頻繁の面会を希望しており,別居後の平成29年7月は9日,8月は8回,相手方の実家に訪問する形で面会した。
相手方は,同年9月3日に面会の受け渡しの際,申立人から「一つ言っていいか」と言われただけで激しい動悸がして,申立人の言葉が耳に入って来なかった。相手方がメンタルクリニックを受診したところ、恐怖症性不安障害と診断された(甲1)。

(2)相手方は同居中から,申立人がどのタイミングで怒り出すか分からず,申立人の言動の何が相手方の怒りを買うか分からないという恐怖心があるため,面会の受け渡し時に,些細な事務連絡で言葉を交わすことさえ,精神的に負担に感じている。
そのため,面会時に水筒を返してもらい忘れたので,次回持ってきて欲しいというような事務連絡さえ,相手方は相手方代理人に頼んで相手方に伝えてもらった。

2 調停開始後の面会交流

(1) 相手方は,このようなことから調停中も離婚後も,月1回の面会を希望した。しかし,申立人は第5回調停期日まで,週1回の面会と月1回の宿泊付き面会を求めており,月2回の面会を承諾しなければ調停期日が終わらない状態であったため,相手方はやむなく月2回の面会を実施してきた(甲2)。

(2)今年5月の面会は,予定していた2回目の面会日に子供が熱を出して,面会を実施することができなかった。
そのことについて,6月○日の調停時に,申立人から「代替日を設定するつもりはないのか」と問われたため,代替を設けることができないと回答したところ,申立人は「代替日を必ず要求しているわけではない。でも,少しでも埋め合わせをする気持ちがあるのかないのかを聞きたい。ないということは,約束を守るつもりがないということだ。これまでにもこのようなことは何度もあった。[元奥さん]は嘘つきだ。」と言ってきた。
相手方は,もともと月1回を希望していたのに無理をして月2回実施していた。そのような中で,2回目の面会日に子供が熱を出し,代替できる日がなかったことはやむを得ないことであり,約束を守るつもりがなかったとか,ましやて嘘つきであると言われるようなことではない。
しかし,申立人は執拗に相手方が代替日を設けないことを批判した。

(3)相手方は,控え室で相手方代理人からこの話を聞き,これまでの申立人とのやり取りで,同じような理屈で責め立てられたことを思い出し,動悸がして苦しくなった。その苦しさは調停後もしばらく引きずった。
6月9日(土)には,6月の1回目の面会があったが,相手方は待ち合わせ場所まで車で向かう時,気持ちが苦しくて仕方がなかった。
子供は、そろそろオムツが外れる時期であるが,例えば,「今日はパンツをはいてきた。」とか「出る前におしっこ出ていないから,早めにトイレに誘ってみて」などというやり取りをしなければならないのかと考えるだけで気が重くて仕方がない。

(4) 申立人は,平成29年10月○日付けの「監護者指定の調停申立書」に関する意見書(甲3,4)の中で,相手方とやり取りをすることが苦痛で仕方がないと述べている。 具体的には,弁護士さんが「それと[元奥さん]さんから・・」と言われた時,心臓が一瞬止まったかと思うぐらいにドキっ!!!っとしました。「また何を言われるのだろう」とか「また急に合わせないとか」いろいろな不安が走馬燈のように走りました,と述べている。

申立人の主張と相手方の主張を照らし合わせると,お互いがお互いのコミュニ ケーションの方法について理解できず,ささいなやり取りさえ双方とも非常に精神的に苦痛を感じていることがよく分かる。
子と非監護親との交流は,子にとって重要であるが,月1回の面会を継続的に行っていくことで足りる。
本件当事者のように,双方が高葛藤を抱えている事案で、無理矢理月2回の面会を実施させることが子にとって有益であるとは考えられない。

3 養育費の不払いについて

(1) 申立人は、子供が申立人からの愛情を感じる機会を多く設けることが子供の成長には必要で有益あると主張し,これまで月1回の条件を頑なに拒否してきた。
しかし,申立人は別居後現在まで,子供の養育費を含めた婚姻費用を全く支払っていない。
相手方は,昨年9月に退職してから今年4月に再就職するまで無収入であった。
当事者間の調停では,面会の回数についての議論に終始し,婚姻費用の支払いを協議することさえできなかったことから,相手方は,今年1月,婚姻費用分担請求調停を申し立てた。

(2)相手方は,養育費の支払いが面会交流の条件ではないことは理解しているが, 子供の成長にとって必要なのは何も面会交流をすることだけではない。金銭面での協力を一切しない申立人に,月2回の面会を認めるのは,あまりにも公平を欠く結果となるため,申立人が受け入れられないのは無理もない。

4 希望する面会交流について

(1)月1回
申立人や相手方の都合,子供の体調不良で実施できなかった場合は、代替日をもうける。

(2)時間 午前9時から午後5時

(3)場所 [いつもの面会場所]のほか,子供が楽しく遊ぶことができる場所

以上

証拠説明書

相手の方ですが、弁護士が作った書面ですから、これから調停なり裁判なりで書面を提出する人は書き方などの参考になるかも。
(男女問わず子供を連れ去るような人は、参考にしないでね)

面会交流審判申立事件-証拠説明書-相手方

 

立証趣旨を抽出すると、

甲1:別居後の面会交流の状況について

甲2:相手方が月1回以上の面会には応じられない理由について

甲3:相手方は,申立人と同居中から申立人の言葉による攻撃に恐怖心をいただいていたこと,その他,申立人と相手方の関係性について

甲4:申立人が相手方とやり取りをすることを苦痛で仕方がないと感じていること,申立人が相手方のコミュニケーション方法を理解できないと感じていること

3日遅れで追加提出された証拠説明書と診断書

面会交流審判申立事件-証拠説明書2-相手方

 

立証趣旨を抽出すると、

甲5:相手方が申立人に対して恐怖心を抱いており,6月○日の調停期日後に苦しい気持ちが続いたことや月2回の面会が負担になっていることをメンタルクリニックで相談したところ,医師が相手方の病名は「恐怖症性不安障害」であると診断したこと,またこの病名については投薬などの有効な治療法があるわけではなく恐怖心を持つ相手との接触を避けることが必要だとの理由から夫との面会(子どもの)を月1回にすることが適当であるとの意見を示したこと。

 

そして、その診断書がこれ。
面会交流審判申立事件-診断書-相手方

 

内容は、

病名:恐怖症性不安障害
上記にて治療を要する状態であり、夫に対しての恐怖感があり、夫との接近面会(子どもの)を月2回から月1回にすることが適当であると思われます。

ほんと取って付けたような診断内容である。
面会を月2回から1回にって、医者がそんな具体的に面会回数まで指示するのかと。。。

いや、むしろ医者なら、そんな深刻な症状の患者は、月1回と言わず0回にして、会わない方がいいと言って欲しかった。
その方が患者にはいいであろうに。。。

実際、別居した当初は、面会方法について元奥さんのお母さんと調節し、昔から精神的に落ちた状態の元奥さんは手がつけれないので、そんな彼女に配慮して、私と元奥さんが会わなくていいように、私が彼女の実家に子どもを迎えに行きお母さんと受け渡しをしていた。

それを弁護士がついた途端に、元奥さんが子供を直接私のところに連れてくるという方法に替えてきた。

なぜ、わざわざ負担がかかると分かってる方法に切り替えたのか!?
なぜ、自ら精神的負担がかかる方法に変更しておいて、『精神的負担だ』と精神病院に行き、診断書までもらってきたのか!?

おかしな話である。
精神的負担を減らすのが目的なら、最初の私が迎えに行く方法に戻すのがベターである。

面会回数を減らすのが目的になってるのが見え見えである。

これで裁判官が診断書を100として取るようなら、日本の司法が不安である。

私も診断書をもらってくれば良いのか!?
『子供と会えないのが辛くて死んでしまいそうな、精神不安障害』
『子供と会わせなくしようしようと鬼気迫る元奥さんへの恐怖による、恐怖症性不安障害』
的な。

いやいや、そんな同じ舞台に立っても仕方がない。

実際、こんなドロドロの離婚調停から審判までいってるなか、私にもストレスや精神的不安、動悸、奥さんに対する恐怖(これは昔からだが)は多大にある。というかあって当たり前である。逆に無い方が難しいと思える。

でも私は同じ舞台に立つんじゃなく、愛する子供の父親として強くあるべきだと思っています。

そして、この後この相手方の主張にも反論していきました。

 

ちなみに、このブログにアップするために見直してる時にいくつか疑問が出てきた。

 

今になって疑問が湧いてきた

今更ですが、これを読んでる時に『ん!?』と思うところが出てきた。
せっかくなんで今後のためにメモ。

今回というより前から気になっていたのだが、
『1 調停開始前の面会交流』の(1)で、

『相手方がメンタルクリニックを受診したところ、恐怖症性不安障害と診断された(甲1)。』

この証拠説明書として添付された甲1は以前に出された書面だが、その書面には『恐怖症性不安障害』というワードが書かれていない。
それ自体は問題ないのだが。

実際、メンタルクリニックに行ったのは事実である。当時、調停2回目辺りで、私が調停員に『女性という立場を利用したパワハラだ』と主張した時に、調停員が『そんなことはない。相手は「パニック障害の診断書」も出てる』と、はっきり『パニック障害』と言って、かなりきつく言われた。

この時は、調停員も完全に女側の味方だった。後に変わるが。

この『パニック障害』については、後に私が『パニック障害の人の側にいてる子供のことが心配だ』と突っついたり、調査官による監護状況の確認で心身の健康が問われるのだが、その時は治ったりして、2回目の診断書がこのページの『恐怖症性不安障害』の診断書である。

この後、相手方の主張の中で、『パニック障害』ではなく『恐怖症性不安障害』だ。私が何か勘違いしていると指摘してきた。
まぁ、私が元奥さんの『パニック障害』を知って認識したのは、調停員さんの発言が元なので、そのまま反論分に書きました。

でもなぜ調停員さんは『パニック障害』と表現したのか疑問である。
まぁ調べると恐怖症性不安障害もパニック障害の一種というのか類似したものなので、調停員さんが一括りに『パニック障害』と表現したのか、もしくは相手方が『恐怖症性不安障害』を噛み砕いて調停員さんに『パニック障害』という発言をしたのか、ひょっとしたら1回目の診断書は本当に『パニック障害』だったのか。。。

どうせなら相手方もその1回目の診断書も出した方がインパクトありそうだが、結局提出されていない。
診断書の内容が知りたい。。。

まぁ、だからなんてことはないが、おそらく元奥さんはこれからも面会回数を減らすために何かとしてくると思われる。
いつも100取らないと気がすまない性分なので。
そして今までも彼女との約束はあってないようなものだったので。それが裁判で決めたことであろうと彼女には関係ないであろう。

ダメだ、彼女との生活を思い出したら嗚咽が。。。

役に立つか分からないが、今後の為にこの診断書のことも把握しておこう。