離婚裁判-訴状

離婚裁判!『訴状』を相手方が提出。その全容が。。。

離婚調停を7回、間に調査官の監護状況の調査も入り、期間にして約10ヶ月。
調停では折り合いがつかず離婚裁判へ移行

離婚自体は、私としても願ったり叶ったりだったんですが、調停中に子供との『面会交流』について折り合いがつかず、離婚自体が裁判になりました。

裁判に移行した項目は、
・離婚
・親権
・養育費
です。

ちなみに調停で折り合いがつかず審判に移行した分もあります。
・子供との面会交流
・婚姻費用分担請求
の2つです。

このページは、離婚裁判に移行して、相手方代理人弁護士が裁判所に提出した『訴状』の全容です。

内容的には、相手方が離婚調停の最初に提出した『監護者指定の調停申立書』とほぼ同じで、有る事無い事を好き勝手に書いていました。

正直、私には『面会交流』が一番大切だったので、この『離婚裁判』に関しては重くは見てませんでした(^_^;)。
親権も現状の日本では取れるとも思ってませんでしたので。
養育費もなるようになるぐらいで。

ただ好き勝手に書く相手方に対して、この訴状に対する答弁書で正確な事実が伝わるようにきっちり反論はしました。
離婚調停から裁判へ!訴状に対する答弁書を作成。そして提出。もうドロドロです。。。

 

相手方代理人弁護士から提出の離婚裁判『訴状』

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以下、提出された離婚裁判の『訴状』本文です。
見やすいようにテキスト化しています。
(スキャンしてツールでテキストに変換したので、変換ミスなど誤字があるかもしれません。)

ここでは、
原告=元奥さん
被告=私
となっています。

子供や元奥さんの名前、また場所など一部の固有名詞は、〇〇や代名詞などに変換しています。
例えば[子供][元奥さん][元奥さんの実家の県]といった形で。

(ここから本文)

離婚等請求事件
訴訟物の価額 160万円
貼用印紙の額 1万4200円

第1 請求の趣旨
1 原告と被告とを離婚する。

2 原告,被告間の未成年の子である[子供](平成2○年○○月○○日生,○歳)の親権者を原告と定める。

3 被告は,原告に対し,[子供]の養育費として,離婚が成立した日の属する月から[子供]が20歳になる日の属する月である平成4○年○月まで,毎月末日限り,3万円を支払え。

4 訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求める。

第2 請求の原因

1 当事者
(1)原告(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)と被告(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)は,平成27年〇〇月〇〇日,原告が〇〇歳,被告が〇〇歳の時に結婚した夫婦である(甲1)。
両者の間には,平成2〇年○○月〇〇日に[子供](現在○歳)が誕生した。

(2)原告は,出産を機に退職していたが,平成29年4月から[子供]を保育園に預けて,同年9月まで調剤薬局で薬剤師として勤務した。
その後,一旦退職し,平成30年4月から,再び派遣で薬剤師として勤務している。

(3)被告は,平成27年12月に営業職を退職し,それ以後現在まで,在宅でWEBの仕事をしている。

2 婚姻関係の破綻
(1) 原告は,結婚前に被告から「すなおなおりこうちゃんになりますという誓約書を書くよう求められ,被告ともめるのが嫌だったことから,不本意ながら,誓約書を書いた。

(2)結婚生活は、誓約書ありきで,原告が被告の気に入らない言動をすると「それですなおなおりこうちゃんだと思って言っているのか」などと威圧してきた。被告は,キレると口調が変わり,ものすごく威圧的に原告を責めたてた。
被告は,原告が被告にとって間違ったと思うこと(被告の気に入らないこと)をした時は,1回目と2回目で離婚届を取りに行き,3回目で一方が署名,4回目で他方も署名して離婚するという,4ステップの約束というものも要求してきた。被告は,「それくらいの罰を用意しておかないとおまえには効かない」と言った。

(3)原告は,出産を機に休職することから,その間は,被告の扶養に入りたいと被告に伝えたが,被告は,原告を扶養に入れるどころか,子供ができることになったにもかかわらず,平成27年12月には,自由に仕事をしたいと言って,[某通信会社]の営業職を退職してしまった。
原告は,出産によってしばらく休職しなければならなくなるため,被告には定収入を得て家計を支えて欲しかった。しかし,原告は,何度被告に要望を伝えても,10倍にして言い返されることが続いていたため,被告の退職に反対することができなかった。

(4)原告は,出産を機に仕事を辞めたが,家計の分担は変わらなかった。原告はそれまでの出費に加え,子供が生まれた分,子供の洋服やオムツなど身の回りのものの購入など子供に関する全ての費用を負担していたため,収入が無いにもかかわらず,家計の負担は増えた。
その上,家事もほとんど原告が行っていたため,原告は不満を感じていた。しかし,被告にお金の話をすると,被告の表情が曇り,雰囲気が一気に変わるため,原告は被告からまた暴言を言われることが怖く,お金の相談をすることができなかった。

(5)原告が[子供]を出産した後も,被告の言葉の暴力はどんどんエスカレートし,「おまえ男やったらぼこぼこにするぞ」とか「ヤルやつにやられたらええねん」などと身の危険を感じるような発言をされることもあった。

(6) 平成28年9月〇〇日,[元奥さんの実家]から車で[元々夫婦で住んでいた県]に帰る道中,もともと被告の機嫌が悪かったこともあり,些細な会話から,原告は被告から「障害か,[元奥さん]とおったら頭がおかしくなるわ」「結婚してもらってありがとうって思ってるんか,一緒におってもらってありがとうって思ってるんか」「昔の彼氏は全部ふられたんやろ」などと,一方的に責められ続けた。このことをきっかけに,原告は,心が折れてしまい,家庭内で被告に敬語で話をするなど,それまで以上に被告に怯えて生活するようになった。

(7)同月〇〇日,原告が[元々夫婦で住んでいた県]の子育てサークル内の臨床心理士に夫婦の問題を相談したところ,それはモラハラである,今すぐシェル ターに行ってもよいような深刻な状態である,と言われた。
そこで,原告は,被告と離婚する決意を固め,同年10月〇〇日,[子供]を連れて, [元奥さんの実家]に戻った。そして,原告が離婚調停の申立ての準備をしていたときに,被告が原告の母親に謝罪に来た。また,被告は,原告に対しても謝罪の手紙を送ってきた。
そして,同年12月〇〇日,原告と原告の母親,[子供]と被告の4人で会って話し合いをした。原告は,被告に,誓約書の内容のような条件付きの結婚生活は無理であり,実家から遠く離れた[元々夫婦で住んでいた県]で3人で生活していく自信はないということを伝えた。その結果,被告が ,[元奥さんの実家の県]に転居して,3人でやり直すことになった。

(8)平成29年3月から,原告と被告は,原告の実家近くの原告の祖母所有のアパートで同居生活を再開した。3人で生活を再開してから,以前のような暴言は減ったものの,被告は「誓約書なんて破ったって同じなんだ」と言ったり,「[元奥さん]はほんまに性格が悪いな」と原告を否定するような発言は多かった。
原告は,[元々夫婦で住んでいた県]にいた頃,自分の中だけで限界まで我慢して不満が爆発していたので, [元奥さんの実家の県]で生活するようになってからは,少しずつでも小出しにして自分の気持ちや要望を被告に伝えるように心がけていた。そうしたところ,被告からは,「前よりも悪化してる」と言われるようになった。

(9)原告は,平成29年7月〇〇日,被告に対し,やはり一緒に生活することは無理であると思っていることを打ち明けた。それに対し,被告は,自分も毎日のように離婚を考えていたと言った。
そして,被告は,「前回別居したとき,自分が母親やからというだけで子供をみれると思ってたんか?俺はそんな甘ないぞ。俺もいろいろ相談した。その中で自分が育てれる算段がついたから[元奥さん]を許した。それを実行してもいいけど,その人にはそれを実行したら不幸な事故が起こるかもしれんと言われたけどな」と言ってきた。
[子供]が昼寝から目覚めたため,話し合いは途中で中断したが,原告は,「不幸な事故が起こるかもしれん」という被告の言葉を聞いて非常に怖くなり,同日夕方に[子供]を連れて実家に戻る形で別居を開始した。

3 調停の申立て及び不成立

(1) 離婚調停の申立てと不成立
原告は,同月〇〇日,〇〇家庭裁判所〇〇支部に,離婚調停の申立てをした。
被告は,原告と婚姻生活を継続することは無理であると述べて離婚を希望していたが,[子供]との面会回数について折り合えず,平成30年6月〇〇日,離婚調停は不成立となった(甲2)。

(2)被告による面会交流調停の申立て
被告は,原告を相手方として,面会交流調停の申立てをした。しかし,7回の調停を経ても折り合える見込みがなかったことから,審判に移行した。現在,審判が係属中である。

(3) 監護者指定の調停及び婚姻費用分担請求調停の申立て
原告は,平成29年9月〇〇日に監護者指定の調停の申立てをした。監護状態の調査を経て,平成30年1月〇〇日,原告を監護者と指定する調停が成立した(甲3)。
また,原告は平成30年1月〇〇日に婚姻費用分担請求調停の申立てをしたが,調停期日では面会のことばかりで婚姻費用についてはほとんど協議ができないまま,同年6月〇〇日に審判移行した。

4 親権について
以下の点から,母親である原告が[子供]の親権者になるのが相当である。

(1)原告が主な監護者であること
原告は,平成2○年〇〇月〇〇日,[元奥さんの実家の県]で里帰り出産をした後,同年○○月頃に[子供]を連れて[元々夫婦で住んでいた県]に戻った。[子供]は,完全母乳で原告と片時も離れることなく育った。[子供]の授乳,オムツ替え,入浴,離乳食の準備,寝かしつけなど身の回りの世話は,基本的に原告が主となって行っていた。
平成28年10月〇〇日に,原告が[子供]を連れて,[元々夫婦で住んでいた県]から ,[元奥さんの実家]に帰る形で一度別居した。その後,原告は,平成29年3月から被告と同居を再開した。同年4月,[子供]は〇〇保育園に入園し,原告は派遣会社に登録して,調剤薬局での仕事を再開した。
被告は,自宅でWEBの仕事をしていた。原告が仕事を始めてからは,原告が出勤前に[子供]を保育園に送り,被告が迎えに行っていた。
[子供]の食事や着替え,寝かしつけなどの基本的な世話は,これまでどおり原告が中心になって行っていたが,[子供]が病気で保育園を休む時に,原告が仕事を休めない日は被告が自宅で面倒を見ることもあった。
以上のように,同居中,被告も育児をすることはあったものの,原告が[子供]の主な監護者であった(甲4乃至7)。

(2) 別居時から現在までの監護状況
平成29年7月〇〇日に別居して以降,原告は,原告の実家で原告の母親の助けを借りながら,[子供]を養育している。
[子供]は,別居後,退園し,原告も同年9月いっぱいで退職して自宅で養育していた。[子供]は,今年4月から〇〇保育園に入園し,原告も保育園近くの薬局で,薬剤師の仕事を再開した。
原告は,[子供]の保育園の送迎,食事,入浴,寝かしつけ等を育児全般を行っている。監護補助者である原告の母親は,健康状態に問題はなく,[子供]への愛情も監護意欲も十分である。
このように,現在の原告による監護状況に問題はなく、安定した養育環境で,年齢相応に健康にのびのびと暮らしている。

(3)母性優先の原則
[子供]は,これまで片時も母親である原告と離れることなく生活してきたため,原告が第一愛着対象者となっていることは間違いなく,誰より原告との精神的結びつきが強い。
子は,まず母親との間で愛着関係と基本的な信頼関係を構築し,それを土台として社会との関わりを学んでいくと言われている。[子供]はまだ〇歳と幼く,母親との日常的に側にいて十分なスキンシップを取り, 日々一緒に生活する中で愛情を注ぐことが,[子供]の健全な成長にとって必要不可欠である。

(4) 面会交流について
原告は,昨年9月の調停開始以降,月2回,被告と[子供]を面会させている。原告は,被告と接触することの精神的負担が大きすぎるため,離婚後は,月1回を希望している。
しかし,[子供]と被告との交流の重要性は理解しており,月1回はきっちり実施して行く予定であるから,この点においても親権者として適格性はある。

(5)まとめ
以上より,原告を親権者と指定すべきである。

5 養育費について
(1) 原告は,平成29年は6か月しか稼働していない。平成30年4月から就職したため,同年4月から6月分の給料の資料しかないが,年収は,3か月の平均を12倍して,262万9200円となる見込みである(甲8)。
よって,原告の平成30年の年収は262万円とする。

(2) 被告は,在宅でWEBの仕事しかしていないため,被告の申告によると年収は120万円とのことである。
しかし,被告は健康状態に何らの問題もないが,自らの意思で低い収入に甘んじているだけであるから,上記を被告の年収とすることは妥当ではない。
被告は営業職時代には少なくとも年収600万円以上あり,その気になれば,就職して同等の収入を得ることは容易である。
よって,被告には,平成2○年の〇〇代○半の高卒男性の平均賃金521万3500円の潜在的稼働能力があるといえるから,被告の年収はこれと同等の521万円とすべきである。

(3) 原告と被告のそれぞれの年収を基準にして東京・大阪養育費等研究会作成の養育費の算定表を見ると,被告が支払うべき養育費は3万7225円である。

(計算式)
X=521万×0.37=192万7700円
Y=262万×0.39=102万1800円
子の生活費=X×55/155=68万4022円
義務者の負担額=68万4022円×(192万7700/294万9500円)=44万7055(年間)
月額養育費=3万7254円

(4) 被告は,別居後,経済的余裕がないことを理由に婚姻費用を支払っていない。
しかし,被告にも父親として[子供]の養育を経済的に支える義務があることは明らかであるため,原告は,上記を基準に,被告に対し,[子供]の養育費として,月額3万円の支払いを求める。

6 総括
原告と被告は,別居から一年が経過し,双方が離婚を希望している。原告と被告の婚姻生活は完全に破綻し, 夫婦としての信頼関係が回復する見込みもない。
よって,原告は,被告に対し,民法770条1項5号に基づき,離婚を請求するとともに,請求の趣旨記載の判決を求める。

以上

証拠方法

甲1号証 戸籍謄本
甲2号証 事件終了証明書
甲3号証 調停調書(監護者指定)
甲4号証 子の監護に関する陳述書(原告)
甲5号証 子の監護に関する陳述書(原告)
甲6号証 子の監護士陳述書(被告)
甲7号証 調査報告書
甲8号証 給与明細(原告)

添付書類

1 訴訟委任状  1通
2 訴状副本  1通
3 甲号証 正・副 各1通
4 証拠説明書 正・副 各1通
5 事件終了証明書  1通