父と子と空

日本も子供の共同親権へ!早く!メリット・デメリットも辿る。

今回は共同親権について、子供の連れ去り(連れ去られ)から離婚を経験した私なりの目線で書いていこうと思います。

私は子供を連れ去られ、そのあと約1年半、離婚調停から始まり審判・裁判とやってきました。

養育費や婚姻費用分担請求などの争点もありましたが、一番の紛争点は子供と会うための面会交流でした
そして途中、親権も争いましたが、子供が幼いこともあり、今の日本では父親が親権を取るのは難しいというか、不可能に近いということを痛感しました。
いろんな弁護士にも相談しましたが。。。
※その赤裸々な内容をこのブログで書いています。

ただ日本でも欧米など諸外国のように子供の共同親権が認められていれば、約1年半にも及ぶ不毛な争いにはならなかったと思います。

このブログ自体、子供に関しては男女不平等な今の日本の現状に一石を投じれればと言う思いもあって書いてるところもあります。

 

共同親権を簡単にいうと

共同親権』は字のごとく、父親と母親が子供の親権を共同で持つということです。
父と母の両方が子供の親権者という事になります。

ちなみに現状のどちらか片親が親権を持つのは『単独親権』です。

今の日本では、夫婦の婚姻中は『共同親権』で、離婚すると『単独親権』になります。
※民法818条3項と819条1項より

 

日本での共同親権への動き

私は離婚調停などの紛争中、子供と会えるようにするためにいろいろ調べたり、複数の弁護士にも相談しました。
そんな中で分かったのは日本も共同親権に向かってるということです。

具体的に言うと、2018年の7月15日にあるニュースが報じられました。
内容は『法務省が離婚後の共同親権を認める方向で、民法改正案を法制審議会に諮問する予定がある』とというものです。

法務省は共同親権を導入することにより、

・離婚後も両親がともに子育てに責任を持つこと。
・親子がきちんと面会交流を行うことで、子どもの健全な成長をはかりたい。

という方向のようです。

ちなみに現在の親権に関しての民法は1896年(明治29年)に制定されたかなり古いものです。
その後、幾度も大改正を経ましたが、『家制度(いえせいど)』の名残が強い内容です。

※『家制度』とは、1898年(明治31年)に民法に規定された日本の家族制度で、親族関係を有する者のうち更に狭い範囲の者を、戸主(こしゅ)と家族として一つの家に属させ、戸主に家の統率権限を与えていた制度。
江戸時代に発達した、武士階級の家父長制的な家族制度が基になってるようです。

なんちゅー古い制度を今の社会に適用してるんだという気持ちでいっぱいになります。
100年以上前の制度ですよ!?
今は『イクメン』なんて言葉もある時代やのに。

それに『女性差別』や『女性の権利』など男女不平等の訴えもあり改善もされていますが、子供に関しては逆に『男性(父)差別』です!
こっちの差別・不平等はどうなんだと言いたいです。
早く本当の意味で男女平等になってほしいものです。

ちょっと話はずれましたが、2012年に民法が改正され『親権は子の利益のためのもの』となったのですが、今回はそこから一歩進み『共同親権』まで認めようという方向になってきました。

 

諸外国は共同親権が多い!

はっきり言って日本以外の先進国では共同親権が多いです。
日本が民法のモデルにしたドイツでも、以前は今の日本と同じ片親が親権者となる単独親権でしたが、1982年に連邦憲法裁判所が違憲判決を下して、1998年に離婚後は共同親権が法制度とされたようです。

またフランスやイタリアなど欧米諸国もそうですし、アジアにおいても韓国などが共同親権を取り入れています。

そして、諸外国では親権が両親に認められることによって、日本よりもスムーズで自然に面会交流が行われているようです
離婚後も離れて暮らす親と子どもが毎日のように連絡を取り合うことも珍しくないです。
また子どもたちの中には自由に両親の家を行き来し、父親と母親の両方の愛情を受けながら過ごしている子もいます。

現実として、先進国の中で離婚後に単独親権の制度をとっている国は日本ぐらいです。
日本はいつまで旧石器時代のような制度のままなのか!?

 

私は強く願います。
『子供の心よ、自由であれ!』

 

共同親権のメリットとデメリット?

共同親権のメリット・デメリットを調べると下記のようなものがありました。

共同親権のメリット

子供の共同親権のメリットとして、次の4つがあげられます。

 

•子どもが両方の親と関われる(愛情を受けやすくなる)
私個人としては、コレが最も大きいと思います。
民法でも親権自体が『子の利益のためのもの』となっていますので。

そして両親2人から愛情を受けるのは子供の自由な権利だと思います。
たとえ実の親であっても、その権利を奪っていいものではありません

 

•離婚時の熾烈(しれつ)な親権トラブルを避けられる
これも大きいと思います。
このブログでも赤裸々に書いていますが、元奥さんは異様なまでに私と子供とも面会を無くす(減らす)方向に持っていこうとしました。
元々、0か100の人で、常に100欲しがる人なので、いつものことなのですが。。。

そして元奥さんは私と子供との面会交流を減らすために、取り方の違いレベルではないでっちあげのようなことまで平気で言ってきました。
彼女の場合、脳内変換を起こしてるのかもしれませんが。

私に会うのが嫌なのでしょう。
それは分かります。お互い様なので。
ただそんな個人的な感情に子供を巻き込むべきではないと思っています。
そんな感情は子供の笑顔の前では塵に等しいです

もし共同親権が認められていれば、離婚時の子供に関するトラブルがなくなるとはいいませんが、かなり軽減されると思います。

親権争いもそうですが、相手を子供に会わせなくすることができなくなる。
言ってみれば、『相手を子供に合わせないことを諦める』状態なのです。
ですので、そもそもの会わせなくしようとする行為や争い自体がなくなってくると思います。

実際、私も離婚調停や審判・裁判では、元奥さんに『いいかげん、子供と面会させなくすることを諦めてくれ』『自分の欲望より子供のことを考えてくれ』という思いでやっていました。

私の場合、裁判も終わり、月2回になった面会交流ですが、元奥さんはこれからも面会交流を減らすことを諦めないでしょう。
異様なまでに自分の要望(欲望)に執着するので。
実際、今でも何かある毎に、攻撃してきます。

まぁ、私は婚姻中、それに疲弊していたのですが。。。
正確には婚姻中というか結婚前からで、それは今も相変わらずです。。。

面会時も常に元奥さんにも気を使う状態で、安らげないです。

早く共同親権になってほしいものです。

 

また共同親権になれば、親権を取るのを優位にする手段としての『子供の連れ去り』も減ると思います。

連れ去り自体子供への虐待みたいなものですし、負のスパイラルも生みますので、なくなってほしいものです。というか、ホンマにやめて下さい。

 

上記の2つで私の思いを書きましたが、他にはこのようなメリットもありました。
•養育費の支払いがスムーズになる
•両親が協力して子どもの養育や教育ができる

この2つもたしかにそうだと思います。
養育は、親権者の権利であり、義務ですからね。

 

共同親権のデメリット

いろいろ調べると、共同親権のデメリットとしては次の5つが上がってました。

 

•二重生活で子どもに負担がかかる
•子どもが『居場所がない』と感じたり、気を使ったりする

この2つに関しては、親の器の問題が大きいと思います。
相手を子供と会わせなたくない、子供を懐かせたくないなど自分本意な概念も、その器のひとつなんだと思います。
そんな器の人が親権者になるべきじゃないとも思います。

単独親権だと、親権者になった側がそういった概念に囚われやすくなってしまうのかもしれないですね。

 

•父親と母親の教育方針が違った時にもめる

これも分かりますね。
ほとんどが合わない男女だからこそ離婚するのでしょうから。
ただそういった合わない部分も、離婚したことによって割り切れるところもあると思います。

 

•父親と母親の教育方針や文化が異なると子どもが混乱する

これも自分の思想や概念を押したいという親の器の部分もあるような。。。
子供は自由が一番。。。って、これも私の概念ですかね(^_^;)。

 

•遠方への引っ越しが難しくなる

たしかにね。といった感じです。

 

まとめ

先進国では当たり前になっている共同親権。
日本も早くそうなることを願うばかりです。

まぁ、共同親権になると弁護士の仕事がちょっと減ってしまうかもしれませんけどね。
まさか弁護士協会が共同親権を快く思ってないなんてことはないですよね!?Σ(゚Д゚)。

っと、そんな余談は置いといて。
共同親権にはメリットもあれば、もちろんデメリットもあります。

ただ私が経験した子供の連れ去られから離婚調停、そして審判や裁判。デメリットよりメリットの方が圧倒的に大きいと思います。
父母の紛争の軽減もそうですが、何より子供が父親と母親の二人共の愛情を受けやすくなるというのが一番大きいと思います。

 

デメリットに関しては、親の器の問題の部分が大きいと感じます。
そして今の日本のように片親が親権者となる単独親権の場合、子供を独り占めしたいなど自分本意な器の小さい人が親権者になったときが悲劇です。

 

早く共同親権になってくれ!
そして愛する我が子よ、その心よ、自由になれ!