離婚調停から始まり、審判に移行した面会交流権。
その審判結果を不服として、私が高等裁判所に即時抗告(控訴)した抗告状に対して、相手方が提出した答弁書です。
即時抗告するに当たって
私は、我が子と会うためのこの『面会交流』が一番大切でした。
そして相談していた弁護士にも審判結果が変わるのは厳しいと言われながらも、僅かな可能性があるならば、やっておかないと『子供に合わせる顔がない』という思いで、高等裁判所に抗告(控訴)しました。
相手方もそれに対して、反論の答弁書もきっちり書いてきました。
なぜそんなに子供と会わせようとしないのか理解に苦しみます。
同居中、私になつく子供を見て、一度『私いらんやん!』と言って、子供もおいて出ていった人ですから、私と子供のコミュニケーションを快く思ってないのかもしれませんが。。。もっと子供のこと(心)に目を向けてほしい。。。
あと、この答弁書の元になってる私が提出した抗告状はこれです。
私が抗告(控訴)した理由と目的も書いています。
家庭裁判所の離婚調停から始まり、その中で審判に移行した面会交流権。そして審判の結果も出ました。 その審判に対して抗告(控訴)状を高等裁判所に提出しました。 抗告(控訴)した理由 面会交流権審判の結果が月2回だったの[…]
実際の相手方答弁書
以下、相手方答弁書の内容です。
固有なところは〇〇や代名詞に替えています。
(ここから書面内容)
平成30年(〇)第〇〇号 面会交流審判に対する即時抗告事件
(原審〇〇家庭裁判所〇〇支部 平成30年(家)第〇〇号)
抗告人 [夫]
相手方 [元奥さん](旧姓 〇〇)
答弁書
平成31年1月〇〇日
〇〇高等裁判所〇〇〇〇係 御中
相手方代理人弁護士 〇〇〇〇
同 弁護士 〇〇〇〇
第1 抗告の趣旨に対する答弁
1 本件抗告をいずれも棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
との決定を求める。
第2 抗告の理由に対する認否
1 抗告の理由1は,認める。
2 抗告の理由2は,否認する。
3 抗告の理由3は,否認ないし争う。
第3 相手方の主張
1 面会の頻度について
(1) 原審では,抗告人と相手方の葛藤が高いことから,当事者間の調整の余地を少なくすることで葛藤を低減する必要があるとしつつ,相手方の心理的な抵抗については、[子供]は自力で歩行でき,受け渡しの時に,両者が接触しなくとも自然な形で受け渡しができるため,面会の回数を減らす理由にはならないと判断している。
(2) しかし,まだ[子供]の面会を[子供]の福祉にかなう形で実現するには,抗告人と相手方の連携は必須である。[子供]はまだ〇歳であるから,抗告人と相手方のやり取りなくして面会交流をさせることができるはずはない。
具体的には[子供]の当日の体調や食事,アレルギーに関する細かい申し送りが必要な場合もあるし,面会交流時に何を食べどのように過ごしたかだけでなく,面会時に気になった[子供]の様子について共有することなどが必要になってくる。
原審の判断は,相手方が抗告人と接触しないよう離れた場所から[子供]を抗告人のもとに送り出せばよいと述べているに等しく,そのような面会交流が現実には実行できるものではないことを全く理解していない。
また,これまでの受け渡しで格別の支障が生じていないという認定は,明らかな誤りである。相手方は,受け渡しの際に,頭痛や動悸などの身体的・精神的負担を負っており,メンタルクリニックを受診しているのであるから,支障が出ていることは明らかである。
(3)抗告人と相手方は,昨年12月に離婚が成立したが,離婚が成立したからといって,両者の葛藤が急に低減されることはない。
よって,面会の頻度は,月1回とするのが相当である。
2 総日数について
(1)原審は,抗告人と相手方の葛藤が高いことから,当事者間の調整の余地を少なくすることで葛藤を低減する必要があるとして,代替日まで固定して面会交流内容を決定している。
総日数を年24日とすると,代替日にも実施できなかった場合も,実施できるまで何度でも,当事者間で連絡調整をする必要が出てくる。
原審は,抗告人と相手方の間で連絡調整の余地を少なくするという意味で,固定の代替日に実施できなかった場合の代替については,幅を持たせて年18回を下回らないように実施するという枠組みを設定したのである。
(2) また,通常,審判では月1回と定められることが多いところ,本件は月2回と回数が多いため、代替の代替まで必ず要求すると,どんどん翌月にずれ込むおそれが出てきて,相手方にとって負担が大きい。
そのようなことを考えても,総日数を18日と定めたことは合理的であって,変更すべきではない。
3 時間について
(1)[子供]は,最近の面会では,終了時間が来ると,気持ちを切り替えて相手方のもとにすっと帰ってくる。相手方のもとに帰ってきてから,もっと遊びたいとぐずることもなく,帰りの車ですぐに寝てしまう。[子供]の生活スケジュールとしては,午後1時過ぎから昼寝をするのがちょうどよく、タイミングよい時間に昼寝できた時は、夜の就寝時間が遅くなることもなく,昼寝からの目覚めもすっきりしているため,相手方も非常に助かっている。
(2)平成30年11月までは,終了時間が午後2時であったため,帰りの車で寝ても,寝るタイミングが遅いためか,昼寝から目覚めても[子供]の機嫌が悪く,面会交流のあった日は、生活スケジュールが乱れることが相手方にとって負担であった。
(3)また,原審が面会時間を午前9時から午後1時としたのは、[子供]の年齢が低いことから,1回の面会時間を短くするのが適当であると判断したためであり,前述した実情を考えると,合理的である。
よって、月2回の面会とするならば,時間は原審の決定どおり,午前9時から午後1時とすべきである。
以上
この答弁書を見て反論
相手方は意地でも面会を削ろう削ろうとしてるのが、ほんとよく伝わります。
まぁ、それが相手方弁護士の仕事でもあるのでしょうが。
文書の中身も見えない部分が多く本当かどうかもよく分かりません。
ただ前にも元奥さんから提出した書面と代理人弁護士から提出した書面で、その場に居てるか居てないかの、初歩的な食い違いがあったので、見えない部分をいいことに、これも卓上だけでそれっぽく書いてる可能性も。
まぁ、見えないの部分の話なのでどうしようもないですけどね。
裁判官もそれは分かってるでしょうし。
でも、なにわともあれ、私にとって一番大事な子供との面会交流ですので、この答弁書にも反論しました。
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