このページは、相手方代理人弁護士が裁判所に提出した『準備書面1』の全容で、『親権』と『養育費』を主張する内容です。
私への反論と、裁判移行と同時に審判に移行した『婚姻費用分担請求』の審判結果が出たため、それを盛り込んでの主張になっています。
これまでの経緯
離婚調停を7回、間に調査官の監護状況の調査も入り、期間にして約10ヶ月。
調停では折り合いがつかず離婚裁判へ移行。
離婚自体は、私としても願ったり叶ったりです。
ただ調停中に子供との『面会交流』について折り合いがつかず、離婚自体が裁判になりました。
裁判に移行した項目は、
・離婚
・親権
・養育費
です。
ちなみに調停で折り合いがつかず審判に移行したのは、
・子供との面会交流
・婚姻費用分担請求
の2つです。
正直、私には『面会交流』が一番大切だったので、この『離婚裁判』に関しては重くは見てませんでした(^_^;)。
親権も現状取れるとも思ってませんでしたので。
養育費もなるようになるぐらいで。
実際の相手方代理人弁護士から提出の離婚裁判『準備書面1』
以下、提出された離婚裁判の『準備書面1』の本文です。
見やすいようにテキスト化しています。
(スキャンしてツールでテキストに変換したので、変換ミスなど誤字があるかもしれません。)
ここでは、
原告=元奥さん
被告=私
となっています。
名前など一部の固有部分は、〇〇や代名詞などに変換しています。
例えば[子供]といった形で。
(ここから本文)
1 親権について
(1)被告は,原告が親権者になった場合,原告の精神的に不安定であること,面会交流が実現しない心配があることを理由に,監護権を原告に,親権を被告にすることを主張している。
しかし,子が生活をしていく中で,親権者の同意や手続き書類への記入を求められる場面は多々あり,実際に監護している親が親権を持っていないと子の生活に不便を生じることが容易に予想される。
また,親権と監護権を分けた場合,子の養育に関して,離婚後も円満な協力関係を築くことが不可欠となるが,原告と被告はそのようなことができる関係ではない。よって,親権と監護権を分けるとなると,子の養育を巡って,紛争が再燃することは目に見えている。
さらに,親権の具体的な内容の一つに,子の財産管理権が含まれるところ,被告は,別居後一年以上,[子供]の養育費を一銭も支払っていなかったほど経済的に困窮している。そのような被告に子の財産管理権を認めることが妥当でないことは言うまでもない。
原告が親権者として適格であることはすでに主張したとおりであり,監護権と親権を分離して帰属させる合理的な理由はない。
(2) なお,被告は,原告が別居後,2度,パニック障害になったと記載しているが,そのような事実はない。
原告が,被告に面会すると恐怖心から動悸がするので,メンタルクリニックを受診したところ,「恐怖症性不安障害」と診断されたことはある。
これは,恐怖を感じる対象の人に会うと動悸などの身体症状が出るもので,恐怖対象との接触を減らすのが一番効果的である。恐怖対象と接触しなければ,日常生活に大きな支障はない。パニック障害とは全く別物であり,被告の指摘は的外れである。
2 養育費について
(1)原告の平成30年7,8,10月の給与明細を提出する(甲9)。9月分の給与明細は紛失したため,通帳で確認したところ,振込額が18万〇〇〇〇円であった。
(2)原告,被告間の婚姻費用請求審判事件(御庁平成30年(家)〇〇〇号,〇〇〇号)については,平成30年9月〇〇日に決定が出た。
内容は,被告が原告に対し,婚姻費用として,毎月2万円を支払うことを命じるものである(被告が〇〇〇号事件について控訴したため,〇〇〇号事件はまだ確定していない)。
(3)上記審判では,原告の収入は、1か月25万円として年間の総収入300万円としているが,平成30年5月分から10月分の6か月で月額25万円に達した月は2回のみであり,平均すると月額21万〇〇〇〇円である(なお,9月分は振込金額しか分からないため,総支給額は22万円と仮定して計算した)。
よって,原告の年収は,その12倍の約264万円として養育費を算定すべきである。
以上
その証拠説明書
証拠説明書の標目と立証趣旨をピックアップすると以下になる。
●甲9-給与明細(原告平成30年7月,8,10月分)
原告の平成30年7月分の給料総支給額が21万〇〇〇〇円,8月分の総支給額が25万〇〇〇〇円,10月の総支給額が19万〇〇〇〇円であること。
●甲10-陳述書(原告)
原告と被告の婚姻生活が破綻した経緯,[子供]の親権者を原告とするのが相当であること,その他本件に関する一切の事項について
●甲11-審判(平成30年(家)第〇〇〇号婚姻費用分担申立事件)
原告と被告間の婚姻費用分担請求審判において,被告が原告に月額2万円の婚姻費用を支払う内容の決定が出たこと
●甲12-審判(平成30年(家)第〇〇〇号婚姻費用分担申立事件)
被告の原告に対する婚姻費用分担請求審判は棄却されたこと(確定済み)
私の反論
この相手方の主張に対して、私から反論しました。
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