家庭裁判所の離婚調停から始まり、その中で審判に移行した面会交流権。そして審判の結果も出ました。
その審判に対して抗告(控訴)状を高等裁判所に提出しました。
抗告(控訴)した理由
面会交流権審判の結果が月2回だったのは当初から着地目標として置いていたところなのでいいのですが、時間が4時間というのが、あまりに短すぎる。遊園地にもまともに行けない。。。
そして、病気などで面会が流れたりしても年間18日は実施するとなりましたが、おそらく相手方は、その最低の年18回を基準に置くだろうということ。
18日自体が問題と言うより、それに持っていこうとする際の弊害が子供に及ぶことが心配だ。
上記のような思いと、いつも面会時に『もっとお父さんと遊びたい』と言う子供のために、まだできることがあるならやっておかないと『子供に合わせる顔がない』という思いからです。
もちろん私自身が最愛なる我が子ともっと(長く)会いたいという思いもあります。
正直、最初は抗告(控訴)するつもりはなかったが、今後の事も考えた。
『普通』という言い方はあまり好きではないが、時間が経てば気持ちも緩んで、子供の要望などもあると面会時間を長くしてくれることは普通ならあるかもしれない。
が、元奥さんの場合、そんなことは期待できない。
今までも普通大丈夫だろう・普通無いだろうってことも通用しなかったので、これからもそうなるだろう。
もちろん『普通』の感覚(基準)は人それぞれだが、それを踏まえた上でも散々味わってきたことなので。
そして抗告について弁護士に相談したところ
『抗告しても、新事実などよっぽどの事がない限り変わらない』
と、かなり厳しいと言われた。
しかし同時に、厳しい度合いの例え話で、
『サイコロで言うと、2回振って2回とも1が出るぐらいの確率』
とも言われました。
6×6なので、36分の1の確率だ。
率直に私が思ったのは『なくはないな』でした。
そして、子供の思いのためにもまだやれることはあると思い、ダメ元で抗告することにしました。
その弁護士に抗告状の文面のアドバイスと、チェックをしてもらいながら。
実際の抗告状
抗告状は、審判の結果を受け取った日から2週間以内に提出しないといけないのですが、抗告しようと決めたのが結構ギリギリだったので、抗告の趣旨だけ書いて、抗告の理由は後日提出するという形にしました。
以下、私が提出した『抗告状』の本文です。
見やすいようにテキスト化しています。
(ここから書面内容)
抗告の趣旨
抗告人は以下の審判に代わる裁判を求める。
〇〇家庭裁判所〇〇支部での平成30年(家)第〇〇号面会交流申立事件において、
平成30年11月〇〇日付審判の主文 第1項
『抗告人と未成年者の面会交流について別紙面会交流要領のとおり定める』とあるが、
該当の『面会交流要領』にある以下の部分の変更を求める。
第1項 頻度
『月2回。。(中略)。。同日に実施できない場合にも、年間18回は実施する』となっているが、
『月2回。。(中略)。。同日に実施できない場合には再設定を行い、年間24回実施する』とする。
第2項 時間
『午前9時から午後1時』となっているが、
『午前9時から午後2時』とする。
抗告の理由
平成30年12月〇〇日までに抗告の理由を提出します。
後日提出した抗告理由書
家庭裁判所の書記官に抗告の理由書提出期限も抗告状を出した日から2週間以内と言われたので間に合うように提出。
以下、『抗告状の抗告理由書』本文です。
抗告人=私(夫)
相手方=元奥さん
のことを指します。
子供の名前、また場所など一部の固有名詞は、〇〇や代名詞などに変換しています。
例えば[子供][いつもの面会場所]といった形で。
(ここから書面内容)
抗告状(平成30年(家〇)第〇〇号)の抗告理由書
〇〇高等裁判所 御中
平成30年12月〇〇日
抗告人 〇〇〇〇
●抗告の理由
1. 抗告人及び相手方は,〇〇家庭裁判所〇〇支部での平成30年(家)第〇〇号面会交流申立事件につき、平成30年11月〇〇日に『1 申立人と未成年者の面会交流について別紙面会交流要領のとおり定める。 2 手続費用は各自の負担とする。』
◎(別紙)面会交流要領
1 頻度
月2回 第2土曜日及び第4土曜日
未成年者の体調等の都合で上記の期日に実施できないときは,翌週の日曜日に実施する。同日に実施できない場合にも,年間18日は実施する。
2 時間
午前9時から午後1時
3 相手方は, 申立人に対し,午前9時に未成年者を下記の場所で受け渡し,申立人は,相手方に対し,午後1時に未成年者を当日受渡しを受けた場所にて受け渡す。
場所 [いつもの面会場所](住所〇〇〇〇)または受渡場所として双方が合意した場所
との審判を受けました。
2.(別紙)面会交流要領の第1項の『頻度』について
月2回であれば年間24日とされるべきところ、なんの理由もなく年間18日とされており、不当な判断である。
審判書(別紙)面会交流要領の第1項には、第2・第4土曜日に実施できないときは翌週の日曜日に実施すると振替実施を定めているのに、後段では突如 総日数を減らすことを認めており、前段と後段とが整合しない。
これでは実質的に、月2回を定めた意味がないし、年間18日という日数自体にも合理的根拠がない。
3.(別紙)面会交流要領の第2項の『時間』について
『午前9時から午後1時』の4時間となっているが、今まで約1年間 抗告人と相手方の希望を調整した上で、月2回午前9時から午後2時までと、1回あたり5時間で安定して面会をやっていたのに、4時間とするのは相当ではない。
5時間に問題があったのであれば別だが、問題なくやっていました。それを4時間にする合理的根拠がない。
家裁での審理中に行われた調査官調査でも、抗告人と子供との関係に問題ないことが書かれている。
それに時間を減らすことによって、子供の不満や不安をあおる危険もあります。
今現在の5時間の面会でも、面会の終わり際に子供は抗告人にしがみついて、もっとお父さんと居たいことを一生懸命言ってきます。
これまでの調停や審判に提出した書類で、すでに書いてきたことですが、
私が『もう時間やから行くで』というと
[子供]が『イヤの、イヤの、イヤの』と言ってしがみついたり、
『もうママくるで』というと
『ママ来ん(来ない)、ママ来ん(来ない)』と言ったり、
『ママに会いたいやろ』と聞くと
『ママ会いたくないい~』と言いながら、またしがみついてくる状態です。
もちろん[子供]はママに会いたくないなんて本気で思ってるわけではないでしょうが、もっとお父さんと遊びたいという[子供]なりの意思表示なんだと思います。
このような状態はいつものことですが、その状態がいつもより長かった日に、そのダダのコネっぷりもかわいかったので、途中から動画で撮ったため、映像も残っています。
他にも、面会終わりに抗告人が相手方に[子供]を受け渡した直後、[子供]が相手方の手を振り払って抗告人の元に走ってきて足にしがみつく、というのを繰り返したこともあります。
[子供]は今以上にお父さんの愛情(交流)を求めています。
このような[子供]の思いを無視する理由が私には見当たりません。
正直、現状の月2回・5時間でも少ないと感じています。
約1年間、問題なく、そして安定して行ってきた5時間の面会を合理的根拠もなしに
4時間にするのは相当ではありません。