審判結果-面会交流権-裁判官印

ついに審判結果が出た。どうなる面会交流!

離婚調停から審判に移行した面会交流権

このページは、面会交流審判で裁判官が下した審判の一部始終です。

 

面会交流の審判に当たって

離婚調停の際、私から面会交流権の申し立てをしました
しかし調停では収まらず、審判に移行することに。

ほんと相手方は、なぜそこまで子供と面会させようとしないのか理解に苦しみます。
ただ元奥さんの場合はそうするだろな、というのは分かります。
100取らないと気が済まない人なので。

 

また離婚に関しては、面会交流以外にもいろいろな項目があります。
離婚そのものもですが、親権、監護権、婚姻費用分担請求、養育費など。

ただ私にはこの『面会交流』が全てでした。
最愛のわが子と会うためのことだったので。

正直、他の項目はどうでもいいって訳ではありませんが、あまり注力はしていませんでした。
面会交流に間接的にでも紐づくことには注力しましたが。

 

そして、この面会交流は調停から審判までゴリゴリに争いましたが、いよいよ裁判官の審判結果が出ました

審判結果は郵便で届くのですが、私は仕事で不在だったので不在票が入っていました。
翌日の再配達など待てるわけもなく、不在票を片手に深夜に郵便局へ行きました。
結果がどうなってるか、かなりドキドキでした。

 

実際の面会交流の審判結果

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以下、裁判官が下した『面会交流の審判結果』本文です。
見やすいようにテキスト化しています。
(スキャンしてツールでテキストに変換したので、変換ミスなど誤字があるかもしれません。)

ここでは、
申立人=私(夫)
相手方=元奥さん

のことを指します。

子供や元奥さん、私の名前、また場所など一部の固有名詞は、〇〇や代名詞などに変換しています。
例えば[子供][元奥さん][夫][元奥さんの実家の県][いつもの面会場所]といった形で。

 

(ここから書面内容)

平成30年(家)第〇〇号面会交流申立事件(審判移行前の調停 平成29年(家◯)第〇〇号)

審判

住所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
申立人 [夫]

住所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
相手方 [元奥さん]
同手続代理人弁護士 〇〇〇〇
同   〇〇〇〇

住所 相手方に同じ
未成年者[子供]
(平成〇〇年〇〇月〇〇日生)

 

主文

1 申立人と未成年者の面会交流について別紙面会交流要領のとおり定める。
2 手続費用は各自の負担とする。

 

理由

第1 申立ての趣旨
申立人と未成年者が面会交流する時期,方法などにつき審判を求める。

第2当裁判所の判断
1 本件記録によれば,以下の事実が認められる。

(1) 別居に至る経緯(乙1)
申立人と相手方は,平成21年〇〇月,共通の趣味を通じて知り合い,交際を始め,平成25年〇月から同居するようになり,平成27年〇月〇〇日に婚姻の届出をし,平成〇〇年〇〇月〇〇日未成年者が生まれた。
相手方は,同年〇月中には実家のある[元奥さんの実家の県]から未成年者を連れて申立人と同居していた[元々夫婦で住んでいた県]に戻ったが,申立人との結婚生活の継続に悩み、子育てサークル内の臨床心理士に相談するなどした結果,申立人との離婚を決意して,同年10月〇〇日,未成年者を連れて実家に戻った。
その後申立人と相手方は話し合いのうえ,再び平成29年3月から相手方の実家近くの相手方の祖母所有のアパートで同居生活を再開したが,同年7月〇〇日,相手方は未成年者とともに実家に戻って申立人と別居し,調停を経て人事訴訟を提起し,現在係属中である。

(2) 別居後本件調停申立までの経緯(乙2)
申立人は、同年7月には相手方の実家や上記アパートで9回,同年8月には8回,同様の場所で未成年者と面会交流を行った。
申立人は,同月〇〇日,面会交流の調整を求めて,本件調停を申し立てた。

(3) 本件調停係属後の面会交流の状況
本件調停係属後,同年9月には3回,同年10月以降は,平成30年5月に未成年者の発熱により月1回の実施であった以外は、月2回の面会交流が実施されている。
同年10月の面会交流は前記アパートで,その後申立人が同アパートから転居した後の同年11月の2回目の面会交流時からは,〇〇市内の[いつもの面会場所]において実施している。
時間帯については,平成30年1月までは午前10時から午後3時までの間実施し,平成30年2月6日以降は午前9時から午後2時までの間実施している。
未成年者は,別居当初の平成29年9月及び同年10月の受渡しの際,当初泣いていたこともあったが,泣き止んだ後は遊具で遊んだり、笑顔を見せたりするなどした。またその後は受渡し時に未成年者が泣くことはなかった。

(4) 相手方の状況
相手方は,平成29年7月の別居後の同年9月〇〇日,面会交流の受渡時に,申立人から「一つ言っていいか」と言われ,激しい動悸を覚え,メンタルクリニックを受診し,恐怖症性不安障害と診断された。相手方は,安定剤を処方されたが,服用はしなかった(乙2)。
本件調停は平成30年6月◯日不成立となり,本件審判手続に移行した。
相手方は,同月〇〇日,[元奥さんの実家の県]〇〇市の〇〇クリニックを受診し,恐怖症性不安障害と診断された(乙5)。

(5) 親子交流場面の観察結果等
同年8月〇〇日,審判期日が開かれ,同日当事者の意向,親子交流場面観察を調査事項として調査命令がなされ,家庭裁判所調査官が申立人及び相手方の面接調査を実施したうえ,同年9月〇〇日,親子交流場面の観察を実施した。
未成年者は,相手方と児童室に入室し,約10分遊んで過ごした後,相手方が声を掛けて退室しようとすると離れようとしなかったため、予定を変更して申立人が入室した後,相手方が退室することとなった。
未成年者は当初は申立人が玩具を取り出して遊びに誘っても,なかなか相手方の傍らを離れなかったが,徐々に申立人にも体を向けるようになり,申立人入室後から10分経過した頃,相手方が退室した後は,特段の反応を示さず,途中相手方の所在を尋ねる場面もあったが,申立人が説明すると,それ以上言及せず,申立人と遊び続けた。
未成年者は面会交流中笑顔を見せ,終了後も,笑顔で「楽しかった。」との感想を述べた。

(6) 未成年者の生活状況
未成年者は現在,〇〇市内の保育園に通園している。普段は午前6時30分頃に起床し,午後8時30分頃に就寝している。平日は午後零時45分から午後3時までは園で昼寝をし,休日も家で昼食後に昼寝の時間を設けている。概ね元気に過ごしており,現在では発熱で欠席することも減っている。未成年者は,第1及び第3土曜日に習い事に通っている。

(7) 面会交流についての当事者の意向
申立人は、週1回、土曜日の午前9時から午後5時までの面会交流を希望し,うち月1回は宿泊付き面会交流とすることを希望している。
相手方は,月1回実施であれば,時間帯について現在の午前9時から午後2時を延長して,土曜日の午前9時から午後5時,自宅以外の[いつもの面会場所]のほか,未成年者が楽しく遊ぶことができる場所での面会交流を希望している。また宿泊付き面会交流の実施は困難であると主張している。

2 以上に基づき判断する。
(1) 本件において,申立人と未成年者との面会交流について,その実施が未成年者の福祉に反する特段の事情の存在は認められない。
他方で申立人及び相手方はいまだ離婚が成立しておらず,夫婦間には葛藤があることから,面会交流の内容や条件について,双方が協議のうえ自律的に決定することは現時点では期待しがたい。したがって面会交流が未成年者の福祉にかなう形で継続実施されるよう,面会交流要領を具体的に定め,当事者間の調整の余地を少なくすることでその葛藤を低減する必要がある。

(2) この点,相手方は申立人に対する心理的抵抗があり,月2回の面会交流の実施は困難であると主張する。
しかしながら,面会交流の実施にあたっては、未成年者の年齢に照らし,未成年者の受渡しを必要とするものの,平成〇〇年〇〇月生まれの未成年者は,一人で歩行が可能であり,監護親である相手方の適切な支持や動機付けがあれば,両親同士が接近,接触をする必要もなく自然な形での受渡しが期待でき,これまで現に受渡し自体には格別の支障は生じていないこと,相手方は申立人と接触することで,動悸などの身体症状を呈し,医師により二度にわたり恐怖症性不安障害との診断を受けているものの,服薬や高頻度の継続的な受診が必要な状態にあるとは認められず,別居後約1年にわたり2週間に1回の面会交流が重ねられていることからすると,上記事情は面会交流の頻度を制限する事情とはならず,頻度としては月2回とすることが相当であり,未成年者の週末の予定を考慮し,第2土曜日及び第4土曜日に実施することが相当である。
また未成年者の体調等の都合で上記の期日に実施できないときは,翌週の日曜日に実施するものとすることが相当である。

他方で実施頻度が2週間に1度であることからすると,同振替日に実施できないときにさらに代替日を定めるとすると、短い期間に頻回の面会交流を実施することとなるから,未成年者の年齢,生活状況に照らし,更なる振替日の指定に代えて、年間18日の面会交流の実施という条件を定めることとする。

(3)申立人は、宿泊付き面会交流の実施について主張するが,未成年者の年齢,発達段階,申立人と相手方の状況等に照らし、当面は別紙面会交流要領による面会交流を相当と認め,宿泊付き面会交流の実施については,現時点では定めないこととする。

(4) 面会交流場所について,相手方は,性的虐待の可能性を指摘されたとして,自宅以外の人目のあるところでの面会を希望しているが,性的虐待の危険性をうかがわせる具体的な事実はないから,受渡場所について面会交流要領において定めるほかは,格別の制限は設けないこととする。

第3 以上によれば,申立人に対して別紙面会交流要領のとおり未成年者との面会交流を実施することが相当である。よって主文のとおり審判する。

平成30年11月〇〇日
〇〇家庭裁判所〇〇支部
裁判官 〇〇〇〇

これは謄本である
同日同庁 裁判所書記官 〇〇〇〇

 

面会交流要領

別紙の面会交流要領がこれです。
審判結果-面会交流要領

 

(ここから書面内容)

(別紙)

面会交流要領

1 頻度
月2回 第2土曜日及び第4土曜日
未成年者の体調等の都合で上記の期日に実施できないときは,翌週の日曜日に実施する。同日に実施できない場合にも,年間18日は実施する。

2 時間
午前9時から午後1時

3 相手方は,申立人に対し,午前9時に未成年者を下記の場所で受け渡し,申立人は,相手方に対し,午後1時に未成年者を当日受渡しを受けた場所にて受け渡す。

場所 [いつもの面会場所](住所〇〇〇〇)または受渡場所として双方が合意した場所

以上

 

この審判結果を受けて

かなりドキドキで家まで待ちきれずに郵便局の駐車場で封を開け、この審判結果を読みました。

正直、最初に思ったのが『まんまか!』でした。
というのも審判の最後に調査官が親子交流場面の観察をしてくれて、その調査報告書も頂いたのですが、その報告書のまんまが審判結果になっていました。

相手方弁護士も私のその調査報告書に対して、反論なり意見を言い合っていたんですが、微動だにせずでした。

後日、知り合った弁護士に聞くと、『調査官はそのプロですからね。調査官の意見はかなり大きいです』とのこと。

調査官の観察ってそんな大事だったのかと、ちょっと焦りました。

私はそんなに重くは見てませんでした。
親子交流場面観察の時も、ろくに説明書きも読まずに『いつもの面会風景を見てもらえればいいや』ぐらいでしたので(;・∀・)。
そして親子交流観察中に子供とママゴトをしたのですが、普段は屋内外で活発に遊ぶ子なのでママゴトは初めてでした。というより私にとっては生まれて初めてのママゴトでした。
その様子を見て、調査官はクスッと笑ってウケたようでしたが、それも良かったのかな。。。

正直、私は子供のしもべぐらいに思っているので、なんでも言うことを聞いてあげたくなります。
目に入れても痛くないとはよく言ったものです^^。

 

結果、月に2回の面会は上出来だと思ったのですが、面会時間が4時間とは。。。短すぎる。。。遊園地もいけない( ;∀;)

ただ、私が面会の度に書いて提出していた子供との面会日記をちゃんと見てくれてたんだなと。
この審判結果の文中に、私の日記に記していた最初の面会時に子供が泣いたことを書いてくれていたので。

 

そしてこの後、この面会交流審判結果に対して、弁護士に相談の上で高等裁判所に抗告(控訴)することにしました
ダメ元ではありましたが。

高等裁判所に抗告(控訴)した。面会交流審判申立事件にて。