ついに高等裁判所に抗告(控訴)した面会交流の判決が出ました。
これまでの経緯
離婚調停を7回、途中で調査官の監護状況の調査も入り、期間にして約10ヶ月。
調停では折り合いがつかず審判と裁判に別れた。
審判に移行した項目は、
・子供との面会交流
・婚姻費用分担請求
の2つ。
裁判へ移行した項目は、
・離婚そのもの
・親権
・養育費
の3つです。
裁判はそのまま家庭裁判所でのことですが、相手方(弁護士)と私で主張しあい、3回開廷し3回目は尋問裁判もしました。
でもこの裁判に移行した3つの項目に関しては和解しました。
私もこの裁判の項目自体にはあまり注力はしていなかったのと、年内に離婚してスッキリしたいというのもあったので。
私にとって一番大事なのは我が子と会うための『面会交流権』なので。
そして、審判に移行した面会交流は、もちろんかなりの主張のしあいでした。
今でも『なぜ、そこまで子供と会う時間を削ろうとするのか?』理解に苦しみます。いや、彼女ならそうするだろうというのは分かるのですが。いつものことなので。
そして、ここでも途中で調査官の調査が入り『親子交流場面観察』も行い、その上で審判結果も出ました。
審判の結果は、着地目標としていた月2回にはなったのですが、1回の時間が4時間と、あまりに短すぎる。遊園地にもまともに行けない。。。
あと、病気などで面会が流れたりしても年間18日は実施するとなりましたが、おそらく相手方は、その最低の年18回を基準に置くだろうということ。
18日自体が問題と言うより、それに持っていこうとする時の弊害が子供に及ぶことが心配だ。
上記のような思いと、いつも面会時に『もっとお父さんと遊びたい』という子供のために、まだできることがあるならやっておかないと『子供に合わせる顔がない』という思いで抗告(控訴)しました。
もちろん私自身が最愛の我が子ともっと(長く)会いたいという思いもあります。
そして相手方の答弁書やその反論も交え、いよいよ高等裁判所の決定が出ました。
タイトルで『砕け散った』と入れてるが、元々抗告する際に弁護士に相談したら、審判結果をひっくり返すのはかなり厳しいと言われていた。
そして厳しい度合いの例え話で、
『サイコロを2回振って、2回とも1が出るぐらいの確率』
とも言われたが、
率直に私が思ったのは、6×6なので、36分の1の確率。。。
『なくはないな』でした。
そして、まだやれることはあると思い、ダメ元で高等裁判所に抗告(控訴)することにしました。
そんなダメ元ではあったのですが、
かすかな期待と、子供ともっと一緒に過ごしたいという想い(願い)と。。。
実際の高等裁判所の『判決書』
以下、『判決書』の内容です。
見やすいようにテキスト化しています。
抗告人=私(夫)
相手方=元奥さん
のことを指します。
子供や元奥さん、私の名前など一部の固有なところは、〇〇や代名詞などに変換しています。
例えば[子供][元奥さん][夫]といった形で。
(ここから書面内容)
平成30年(〇)第〇〇号 面会交流審判に対する即時抗告事件(原審・〇〇家庭裁判所〇〇支部平成30年(家)第〇〇号)
審理終結日 平成31年2月〇〇日
決定
住所 〇〇〇〇〇〇
抗告人(原審申立人) [夫]
住所 〇〇〇〇〇〇
旧姓 〇〇
相手方(原審相手方) [元奥さん]
同手続代理人弁護士 〇〇〇〇
同 〇〇〇〇
住所 相手方に同じ
旧姓 〇〇
未成年者 [子供]
(平成〇〇年〇〇月〇〇日生)
主文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
第1 抗告の趣旨及び理由
抗告の趣旨及び理由は,別紙「抗告状」,同「抗告状(平成30年(家〇)第〇〇号)の抗告理由書」,同「相手方答弁書(平成30年1月〇〇日付)に関する意見書」及び同「相手方答弁書(平成30年1月〇〇日付)に対する意見書の補足」に各記載のとおりである。これに対する相手方の主張は,別紙「答弁書」に記載のとおりである。
第2 事案の概要
本件は,夫である抗告人が,別居中の妻である相手方に対し,相手方と同居している両名の子である未成年者との面会交流の時期,方法などについて審判を求めた事案である。
原審は,別紙面会交流要領のとおり,抗告人と未成年者の面会交流の時期及び方法等について定めたところ,これを不服とする抗告人が抗告した。
第3 当裁判所の判断
1 判断の概要
当裁判所も,別紙面会交流要領の内容による面会交流の実施が相当であると判断する。その理由は,次のとおり補正し,後記2のとおり抗告人の抗告理由に対する判断を加えるほかは,原審判「理由」欄の第2(原審判1頁19行目から5頁16行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原審判2頁6行目の「人事訴訟を提起し,現在係属中である。」を以下のとおり改める。
「離婚等を求める訴えを提起したが,平成30年12月〇〇日,当事者双方が和解離婚し,未成年者の親権者を相手方と定める内容での裁判上の和解(以下「本件和解」という。)が成立した(甲9)。
なお,相手方は,平成30年4月から〇〇での勤務を開始し,相応の収入を得ているところ,相手方による未成年者の監護状況に特段問題となる点はうかがわれない。
また,抗告人は,複数回にわたる転職を経て,現在〇〇の仕事をしているが,相手方の申立てに係る婚姻費用の分担の申立てにより,平成30年9月〇〇日,〇〇家庭裁判所〇〇支部から,相手方に対して未払婚姻費用16万円及び同月から離婚又は別居解消に至るまで月額2万円の婚姻費用の支払を命ずる旨の審判(甲11)を,抗告人の申立てに係る婚姻費用の分担の申立てを却下する旨の審判(甲12)をそれぞれ受けた。」
(2) 原判決4頁6行目の末尾を改行の上,以下の文章を加える。
「(8) 原審判後の事情(本件和解の成立)
抗告人と相手方は,平成30年12月〇〇日,前記離婚等に係る訴えに係る訴訟において,本件和解により離婚し、同月〇〇日,離婚の届出をした。本件和解においては,要旨,当事者が同月〇〇日に和解離婚し,未成年者の親権者を相手方と定め,未成年者の養育費を月額〇〇〇〇〇円と定める一方で,面会交流及び未払婚姻費用に関する紛争は本件和解の対象から外されている(甲9,甲10)。」
(3) 原判決4頁10行目から14行目までを以下のとおり改める。
「前記認定のとおり,本件調停の申立ての前後において面会交流が実施されており,面会交流の実施が未成年者の福祉に反するような事情はみられない。
ところで,前記認定のとおり,原審判後に抗告人及び相手方との間で離婚が成立し,親権者を監護者である相手方とする旨が定められたものの,結局,面会交流については合意に至らず,当事者間に葛藤が生じている状況には変わりがないことからすると,面会交流に関する当事者双方の意見や従前の面会交流の実施状況等を考慮しつつ,未成年者の福祉にかなう形で面会交流の具体的な方法を定める必要があることになる。」
2 抗告理由に対する判断
(1) 抗告人は,要旨,原審判について,①抗告人と未成年者との面会交流の頻度を月2回と定めながらも,年間18日でも足りるとした点,また,②抗告人と未成年者は,従前,月2回,1回につき午前9時から午後2時までの5時間の頻度で面会交流を実施していたにもかかわらず,1回につき4時間と定めたことが不当であるなどと主張する。
(2) しかしながら,月2回(年24回)の面会交流を原則とし,「未成年者の体調等の都合」による面会交流の実施が困難な場合には振替日の実施を条件と定め,従前の面会交流の実績や抗告人の意見を尊重する一方で,振替日にも面会交流の実施ができなかった場合における代替日の調整及びそれに伴う現在の体調等からうかがわれる相手方の負担,未成年者の年齢やその生活状況等を考慮すると,振替日に係る更なる代替日の指定に代えて年間18日を最低実施日数と定め,面会交流の時間を1回につき4時間とした原審判の判断が不合理とはいえない。
よって,抗告人の上記主張は,採用することができない。
3 小括
その他検討しても,補正の上で引用する原審判を含め,前記認定判断を左右する事情は見当たらない。
第4 結論
以上のとおり,原審判は相当であって,本件抗告は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり決定する。
平成31年2月〇〇日
〇〇高等裁判所〇〇部
裁判長裁判 〇〇〇〇
裁判官 〇〇〇〇
裁判官 〇〇〇〇
これは謄本である。
平成31年2月〇〇日
〇〇高等裁判所
裁判所書記官名 〇〇〇〇
この判決を見て
私の抗告(控訴)に対する判決は却下。。。
正直、変にポジティブなので期待してしまっていた(^_^;)。。。
前評判通りといえばそうなのだが。。。まぁ、仕方がない。
ただ高等裁判所は、より機械的に感じた。
家庭裁判所内で出し切って、ケリを着けた方がいいかもしれない。
私が調停時に提出していた面会日記も見ていないかもしれない。。。
そもそも家庭裁判所での提出書面の全部が高等裁判所に行っていない(見ていない)のか?
そして、1回4時間を今まで行ってきた5時間にしたかったのが抗告のメインだったが、年に最低18回の方をクローズアップされて長々と理由を説明した上で、時間を伸ばす件はたいして説明もなく、最後にドサクサに紛れて追記してる感を感じたのは私だけだろうか。。。
時間を増やす方だけに絞った方が良かったかもしれない。そしたら高等裁判所の裁判官はどのような理由を述べたのだろうか。
まぁ、元々ダメ元ではあったんですが(T_T)。
でも今後の為の経験値としておこう。それも抗告をした理由の1つでもあるので。
元奥さんがこれ以上仕掛けてこないことに越したことはないが、それは考えにくい。
今までの同居生活で散々味わってきたので。
自分の願望を叶えるためには手段を選ばない(選べない)人だ。
元々他者への思いやりや他者との調和というのが苦手な人だった。
いや、そもそもその他者へ目を向けるという回路がないように感じた。
そして私もそれに悩み、疲弊した。
そして今も、さっそく『面会交流要領』の変更を私に要望してきてる。
せっかく決まったのに、一ヶ月も経たないうちに。
理由はともあれ、あまりに時期尚早で、ちょっと節操がないように思う。。。
先が思いやられる。
この先、相手方が何かしてきても、調停や審判、そしてこの抗告での経験もふまえ、対応できるようにはしておこう。
最愛なる我が子へ!
最愛なる我が子よ。
これからも君と会うために。
そして君の笑顔を引き出し、それを見守り続けるために。
お父ちゃんは頑張るで!!
なにより、
お父ちゃんは君の笑った顔が大好きです(・∀・)。
その笑顔を見てるだけで幸せになります。
その笑顔に感謝です。ありがとう(^_^)。