離婚調停から離婚裁判に移行。
そして、裁判も1回目・2回目と終わり、3回目の裁判で尋問裁判になりました。
このページは3回目の尋問裁判前に、親権や養育費の主張として私が提出した『準備書面』です。
本音でいうと養育費に重きをおいていなかったのですが、親権に感しては私が一番に考えてる『面会交流権』の主張にも共通するとこなので、それをメインに主張しました。
また『面会交流』の審判結果が出て、それについて相手方の弁護士と話したこともあり、それも踏まえて書き記しました。
これまでの経緯
離婚調停を7回、間に調査官の監護状況の調査も入り、期間にして約10ヶ月。
調停では折り合いがつかず離婚裁判へ移行。
裁判に移行した項目は、
・離婚
・親権
・養育費
です。
ちなみに調停で折り合いがつかず審判に移行したものもあります。
・子供との面会交流
・婚姻費用分担請求
の2つです。
実際に私が提出した親権主張の『準備書面』
以下、提出した『準備書面』の本文です。
見やすいようにテキスト化しています。
ここでは、
原告=元奥さん
被告=私
となっています。
元奥さん、私の名前、また会社名など固有なものは、〇〇や代名詞などに変換しています。
例えば[元奥さん][夫][某通信会社]といった形で。
(ここから書面内容)
平成30年(家〇)第〇〇号 離婚等請求事件
原告 [元奥さん]
被告 [夫]
準備書面
平成30年12月〇〇日
〇〇家庭裁判所〇〇支部 御中
1 養育費に関して
平成30年10月〇〇日付で提出しました『準備書面1(平成30年10月〇〇日付分)に関する意見書』
で当時の所得に関する現状報告として、証拠物乙〇『婚姻費用請求審判事件(平成30年(家)〇〇号)の審判結果への抗告状』を提出しましたが、その後、現在の状況報告として。
当抗告状で
『●9月〇〇日 ㈱〇〇〇〇に応募
WEB応募するが、10月〇〇日現在連絡なし。』
と書いて終わっていましたが、後日連絡があり面接に行くも、冷蔵庫などの家電重量物を運ぶのがメインということで、私が腰椎分離症ということもあり不採用になりました。
また当時やっていた農業においては、無理言ってお手伝いをさせていただきましたが、11月〇〇日で終了しました。
結局その間も、あまり手伝う仕事がなく、10月から11月〇〇日までの1ヶ月ちょっとで、5日だけの稼働でした。
これでは生活ができないので、引き続き就職活動しています。
何社か応募し、3社は面接になりましたが、不採用となりました。
・10月〇〇日面接
〇〇〇〇株式会社
・11月〇〇日面接
〇〇〇〇株式会社
・11月〇〇日面接
株式会社〇〇〇〇
上記以外にも友達の伝手で11月からインターネットの[某通信会社]の営業をすることに1度はなったのですが、直前に既存で働いてる人が大きなクレームを出したということで、請負元と請負先の会議で『新規の人間は従事できない』ということに決まったとのことで、その仕事もなくなりました。
このような状態で、養育費云々の前に、自分自身の生活のために四苦八苦しているのが現状です。
2 親権に関して
11月〇〇日に原告側代理人から12月の面会日についての電話があったが、何度かやり取りしてるうちに、面会交流審判の結果が出ていたこともあり、相手方より和解の提案があった。
折り合いが付けば、親権は原告に譲り、12月〇〇日の裁判も尋問無しで和解にしようということでした。
※審判結果は、月2回・9時から13時の4時間であった。 (ちなみに現状は月2回、9時から14時の5時間で面会)
それに対して私は、
・面会に関しては、現状行っているのと同じように時間を9時から14時にしてほしい。また遊園地など時間のかかる場所に行く際は臨機応変な対応をしてほしい。
・養育費に関しては、現状では正直、月5,000円でも厳しいが、(約束していた)5,000円でどうか?
と、提案をしました。
原告側からはすぐ決めれないので、『今週中に返答する』とのとこであった。
そして、3日後の11月〇〇日に連絡があったが、和解できないとのことでした。
原告はその理由として、養育費は特に問題でないが、面会時間に関して納得できないとのことであった。
感情面もあるのかもしれませんが、3日間も冷静に考えての答えで、私は正直、原告は『私(被告)と子供の面会を削りたい』のが主にきてるのかと改めて思いました。
原告は、今まで面会回数を減らす理由として、『私(被告)と会うのが辛い』ということの一点張りでした。
そして今回、私が和解の提案としたのは面会回数ではなく、時間を現状と同じ5時間にしてほしいという提案であり、4時間の面会であろうと5時間の面会であろうと、原告と私が接触する回数や時間が増えるわけではありません。
また原告側からは、調停中に『積極的に子供を会わせようとしてる』などという言葉も出ていたのですが、これらのことを考えると、とてもそうとは思えません。
何かアクションする時に理由が1つでない事はよくあると思います。
原告の言う『私(被告)と会うのが辛い』というのもあると思います。それは私にもありますので。
ただ原告の場合は、『私(被告)と会うのが辛い』という自分が優位になる理由を前に出しているが、それより『私(被告)と子供の面会を削りたい』というのが主として根っこにあるように感じています。
原告に悪気や自覚があるかどうかは別として。
原告は以前、私に懐く子供をみて『私いらんやん!』と言って、子供もおいて一人で出ていった事や、私が子供の世話をしようするのを異様に拒んだり、子供と仲良くしてると不快な態度をとっていたことを考えると、深層では今でも私と子供のコミュニケーションを快く感じていないように思います。
これらの原告の行動を踏まえると、原告が親権を持つのは子供の健全な成長の妨げになりかねません。
面会の正常な履行も心配ですが、原告がそのような気持ち(私と子供のコミュニケーションを快く感じていない)で子供と接触するのは、子供の健全な成長によくありません。
また証拠物の乙〇〇号証の審判結果に記載され、バッサリ切られていますが、原告は面会を制限する為に子供に対する『性的虐待』なんてことを主張してきていました。
原告代理人はTV出演等その『性的虐待』の分野にマーケットを広げようとしてるので、そこで攻めたい気持ちも分かりますが、正直、言い方は悪いですが、こじつけも甚だしいです。
自分の要望を通すために、そんなありえないことも平気で言ってしまう原告が、これから先、自分の思い(要望)のために再びこじつけをすることが懸念されます。そしてその上で子供に接するのか。
子供の心に負担がかかってしまいます。
原告はすぐ表情や態度に出ます。これは原告自信が言っていることで、私もそう思います。
特に嫌なこと(気に入らないこと)には。
そんな原告が親権まで持つと、『私(被告)と子供の面会を削りたい』という思いがより強く出てしまうでしょう。
そして子供は敏感なので、いずれ誰が自分(子供)と会いたがって、誰が会わせなくしようとしてるのかも感じ取ってしまうと思います。
子供は必要以上に大人の顔色を伺うようになり、いらぬ気を使わせることになり、そんな中で成長してしまいます。
それは、誰も望まないことです。
子供が親二人分の愛情をしっかり受けて成長できるようにするためにも、親権は私が持っておくべきだと改めて強く思いました。そして主張します。
証拠説明書
準備書面と一緒に提出した証拠説明書です。
標目と立証趣旨をピックアップすると、
●不採用通知
生活のために就職活動しているが不採用になっている現状
●平成30年(家)第〇〇号面会交流申立事件
面会交流に関する審判結果