婚姻費用分担請求の審判結果

審判の結果が出た!婚姻費用分担請求申立て事件!

調停から審判に移行して約3ヶ月。
ついに裁判所から審判の結果が届きました

といっても、婚姻費用分担請求の分なので、どうでもいいとは言いませんが、正直あんまり注力はしていなかったです。
私は『面会交流』がメインというか、それ一本だったので。

ちなみに、お恥ずかしい限りですが当時、元奥さんより私の方が所得が少なかったので私の方からも『婚姻費用分担請求』をしてましたが、そっちは却下でした。

まぁ、全くもらう気はなかったので、もし私がもらう事になっても、それを全部返金しようとか考えてました。
それで、元奥さんの気が微塵でも和めばと思ってたんですけどね。

まぁ、結果はそううまくはいかず、このような審判結果になりました。

 

実際の『婚姻費用分担申立事件の審判結果』

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以下、『婚姻費用分担申立事件の審判結果』の内容です。
見やすいようにテキスト化しています。
(スキャンしてツールでテキストに変換したので、変換ミスなど誤字があるかもしれません。)

ここでは、
申立人=元奥さん
相手方=私
となっています。

場所や会社など一部の固有名詞は、〇〇や代名詞などに変換しています。
例えば[子供][某通信業務]といった形で。

 

(ここから本文)

主文

1 相手方は,申立人に対し,16万円を支払え。

2 相手方は,申立人に対し,平成30年9月から離婚又は別居解消に至るまで,毎月末日限り,2万円を支払え。

3 手続費用は各自の負担とする。

 

理由

第1 申立ての趣旨

相手方は,申立人に対し,婚姻期間中の生活費として,相当額を支払うとの審判を求める。

 

第2 当裁判所の判断

1 本件記録によれば,以下の事実が認められる。

(1) 申立人と相手方は,平成27年〇〇月〇〇日に婚姻の届出をし,平成〇〇年〇〇月〇〇日[子供]が生まれたが,平成29年7月〇〇日より申立人は[子供]とともに実家に戻り,相手方と別居している。

(2) 申立人は,平成29年は育児のため休業していた期間があり,年収は135万円であったが,平成30年4月〇〇日から調剤薬局に勤務するようになり,同月は1○日間,同年5月は1○日間,同年6月は1○日間勤務し,同年5月分(4月勤務)の総支給額は18万〇〇〇〇円,同年6月分(5月勤務)の総支給額は25万〇〇〇〇円である。

(3) 相手方は学校卒業後,平成5年4月から平成10年11月まで正社員として250万円の年収があり,その後アルバイト勤務を経て,平成14年2月から派遣社員として働き,平成18年2月ころには役員として1か月20万円程度の収入を得るなどした後,平成19年1月から平成24年7月まで[某通信業務]の営業職として派遣社員として働き,年収は400万円から年によっては940万円に達することもあった。

相手方は平成26年10月から平成27年12月まで同様に[某通信業務]の営業職として契約社員として働き,600万円の年収を得ていた。相手方は現在ウェブの仕事をし,平成29年9月の報酬額は約8万3000円,同年10月の報酬額は約5万円であり,平成29年分の所得税及び復興特別所得税の申告内容確認票B上の収入金額は約124万円である。相手方は腰椎分離症に罹患しており,立ち仕事は就職先として考えていない。

 

2 申立人の総収入について検討する。

申立人は平成30年4月〇〇日から勤務を開始したものであり,同月は勤務期間もあって総支給金額は約18万円にとどまるが,今後は1か月25万円の収入を得られるものと認められるから,総収入としてはその12か月分である300万円と認定する。

 

3 相手方の総収入について検討する。

相手方は現在ウェブの仕事をしており,平成29年分の所得税及び復興特別所得税の申告内容確認票B上の収入金額は約124万円であるが,相手方の年齢及び職歴に照らせば,相手方が腰椎分離症に罹患しており,職種が一定程度限定されることを考慮しても,相手方は年額300万円程度の収入を得られる潜在的稼働能力を有すると認められるから,相手方の総収入を300万円と認定する。

 

4 婚姻費用の具体的な分担額については,東京・大阪養育費等研究会提案の算定方式に基づく算定表(判例タイムズ1111号285頁参照)を参考にして算定するのが相当である。
そして算定表に前記総収入をあてはめ,本件記録に顕れた一切の事情を考慮すると,相手方が負担すべき婚姻費用として1か月2万円を相当と認める。
したがって,相手方は,申立人に対し,調停が申し立てられた平成30年1月から同年8月までの8か月分16万円をただちに,同年9月から離婚又は別居状態の解消に至るまでの間,1か月2万円を,毎月末日限り支払うべきである。
よって主文のとおり審判する。

 

平成30年9月〇〇日
〇〇家庭裁判所〇〇支部

裁判官 〇〇〇〇〇〇

これは勝本である
同日同庁 裁判所書記官 〇〇〇〇〇〇

 

審判結果を見て

んん~て感じでした。
私と元奥さん、どっちも年収300万円で認定って。。。

なんか、両成敗というか、『えいやー』的に見えたりも。。。

まぁ、私のやるべきことは面会交流なので、別にいいんですけどね。

 

だが、後日、私が相談した弁護士の助言もあり、高等裁判所に抗告(控訴)することに。。。