婚姻費用分担請求審判事件-準備書面

離婚調停から審判へ!相手方から提出の『婚姻費用分担請求審判事件の準備書面』

離婚調停を7回、間に調査官の監護状況の調査も入り、期間にして約10ヶ月。
調停では折り合いがつかず審判へ移行

調停でのメインは『面会交流』だったんですけど、一緒にこの『婚姻費用分担請求』も審判に移行した感じです。

審判に移行したのは
私が申立てをした『面会交流』。
あと双方からの申立て事案の『婚姻費用分担請求』。
の2つ

このページは、そのうちの『婚姻費用分担請求』に関して相手方からの主張として提出された『準備書面』である。

ちなみに審判以外にも裁判に移行した項目もある。
『離婚そのもの』と『親権』『養育費』である。
それはまた別のページで後述します。

私には『面会交流』が一番大切なので、正直この『婚姻費用分担請求』に関しては脱力していました(^_^;)。
そしてお恥ずかしい限りですが当時、元奥さんより私の方が所得が少なかったので私の方からも『婚姻費用分担請求』をしました。

まぁ、全くもらう気はなかったので、もし私がもらう事になったら、それを全部返金しようとか考えてました。
それで、元奥さんの気が微塵でも和めばと思ったんですけどね。

まぁ、結果はそううまくはいかず、この審判になりました。
そして、のちに高等裁判所に抗告まですることになったんですけどね。
それはまた後述します。

 

実際の『婚姻費用分担請求審判事件』の準備書面と証拠説明書

婚姻費用分担請求審判事件の準備書面TOP

以下、提出された『婚姻費用分担請求審判事件の準備書面』本文です。
見やすいようにテキスト化しています。
(スキャンしてツールでテキストに変換したので、変換ミスなど誤字があるかもしれません。)

ここでは、
申立人=元奥さん
相手方=私
となっています。

元奥さんや私の名前、また場所や会社名など一部の固有名詞は、〇〇や代名詞などに変換しています。
例えば[元奥さん][夫][元々夫婦で住んでいた県][某通信会社]といった形で。

 

(ここから本文)

1 申立人([元奥さん])の年収

(1) 平成29年は,育児のために休業していた期間があるため,年収は135万円であった。

(2) 平成30年4月〇〇日から派遣で調剤薬局に勤務している。週5日,勤務時間は午前9時から午後3時まで,時給は2600円である。ボーナスはない。
土日祝日が休みの他,家庭の都合や子供の熱などで平日も月2日程度は休みを取っている。4月は1○日,5月は1○日,6月は1○日の勤務であった。

(3)平成30年5月分(4月勤務)の月収は,総支給額18万〇〇〇〇円,6月分(5月勤務)は,25万〇〇〇〇円(甲1),7月分(6月勤務)は,約22万円(予定)である。
平成30年の年収は、約262万円(上記3か月の給料の平均21万9100円×12=262万9200円)の予定である。

2 相手方([夫])の年収

(1)相手方は,現在WEBの仕事しかしていないため,年収120万円であると主張している。
しかし,相手方は営業職で働いていた時は,少なくとも年収600万から1000万円あった。
また,相手方は,通信系の営業職の実績があり,[元々夫婦で住んでいた県]時代には顔パスで働けていた, [某通信会社]での営業の仕事の話も来ていると述べている(平成 29年11月〇〇日付け子の監護に関する陳述書)。

(2) 〇〇代の前半の○卒男性の平均賃金は521万〇〇〇〇円(平成2○年賃金センサス)である。
相手方の職歴を考慮すると,相手方には少なくとも上記平均賃金を得るだけの潜在的稼働能力があることは間違いない。
相手方のように,健康状態に全く問題がないにもかかわらず,自分の意思だけで低い収入に甘んじている場合に,その実収入を生活保持義務である婚姻費用分担額算定の収入とすることは妥当ではない。
よって,相手方の年収は,521万〇〇〇〇円とすべきである。

3 婚姻費用について

(1)申立人の平成30年の年収は,262万円とする。
相手方の平成30年の年収は,521万円とする。

(2)これらの年収を基準にして東京・大阪養育費等研究会作成の養育費の算定表を見ると,下記計算式に従い,相手方が支払うべき婚姻費用は6万4000円である。
義務者の基礎収入(X)=521万円×0.37=192万7700円
権利者の基礎収入(Y)=262万×0.39=102万1800円
権利者世帯の生活費=(X+Y) ×{(100+55) / (100+100+55)}=179万2833円
義務者の負担額=179万2833円-102万1800円=77万1033円(年間)÷12=6万4252円

以上