調査官の『子の監護状況調査』の報告書を閲覧。また好き勝手に。。。

離婚調停で、私と元奥さん双方から『監護者指定の調停申し立て』をしていたので、調査官が入って、子の監護状況の確認・調査をしてくれました。
その報告書です。

調査官殿、ありがとうございました。

ちなみに調査官の報告書は、個別で頂けるのではなく、閲覧し必要なら裁判所のコピー機でコピーをとるというスタンスです。

実際の子の監護状況の調査報告書

監護状況調査報告書TOP

 

以下、『子の監護状況の調査報告書』本文です。
見やすいようにテキスト化しています。
(スキャンしてツールでテキストに変換したので、変換ミスなど誤字があるかもしれません。)

ここでは、
申立人=元奥さん
相手方=私
未成年者=子供

となっています。
また場所など一部の固有名詞は、〇〇や代名詞などに変換しています。
例えば[元奥さんの実家の県][いつもの面会場所]といった形で。

 

(ここから本文)

調査事項:部分調査(子の監護状況)

調査経過 年月日:調査対象,調査場所,調査方法等

29.11.〇〇:申立人と当庁において面接
29.12. 〇〇:相手方と当庁において面接
29.12. 〇〇:申立人,同人の母〇〇〇〇(以下「母方祖母」という。)及び未成年者と申立人宅において面接

 

◎調査結果

申立人及び相手方からそれぞれ提出された子の監護に関する陳述書を参照されたい。
以下,本調査において得られた情報を中心に補足する。

1 未成年者の状況等

(1) 生活歴
申立人は、未成年者の出生後,同人の着替え,おむつ替え,離乳食作りなどの基本的な世話を主に行ってきたと主張する一方,相手方は,それらの基本的な世話は申立人と相手方とが一緒に行ってきたと主張する。ただし,理由はともあれ,生後半年が経過した頃から,相手方が未成年者の世話を余りしなくなったことは,申立人,相手方ともに認めている。保育園への送迎については、申立人が送りを,相手方が迎えを行っていた。未成年者が体調不良などで保育園から急きょ帰宅した場合は,在宅している相手方が看病したり,申立人が職場から帰宅して看病したりしていた。

(2) 生活状況
申立人によると,家事は申立人と母方祖母とが一緒に行い,未成年者の育児は申立人が主に行っているとのこと。最近未成年者が昼寝をする時刻は不規則になり, 昼寝をしない日もある。未成年者は,基本的に滑り台やボール投げなど外遊びを好み,近所の公園や〇〇幼稚園(午後3時から園庭開放)で遊んでいたが,最近は寒くなってきたので,自宅でお絵描きをしたり,玩具のピアノで遊んだり,「おかあさんといっしょ」などのテレビ番組を観たりすることが多い。

(3) 心身の状況
健康状態は良好である。

(4) 相手方との交流状況
相手方は,調停開始前は週二,三回,開始後は月2回の頻度で未成年者と面会交流している。
なお,申立人は、未成年者の受渡しの際に相手方と接することに精神的な苦痛を感じており,面会交流の制限を主張している。具体的には,平成29年3月末までは月2回午前10時から午後1時まで[いつもの面会場所]で行い、4月以降は月1回とすることを求めている。一方で相手方は,月1回数時間程度の面会交流では未成年者の記憶に相手方が残らないので,より高頻度高密度の面会交流を行うべきだと主張している。

(5) 申立人の状況等
申立人は、無職である。水道光熱費などの支払いは母方祖母らに負担してもらいつつ,これまでの貯金を取り崩しながら生活している。負債はない。過去にカウンセリングに通っていたが,現在は通院しておらず,健康状態に問題はない。平成30年4月からは,自宅又は保育園近くの薬局に薬剤師として再就職し,未成年者は〇〇保育園に預ける見通しである。当面転居の予定はない。
相手方は,申立人の監護能力,特に申立人の精神不安定や不注意傾向,更にその自覚がないことを問題視している。具体的には,平成28年7月頃に申立人が背の低いベビーチェアをバウンサーの上に乗せたことにより未成年者が転倒したこと, 同年9月17日に申立人が目を離した隙に未成年者がハイハイをして玄関に落ちたこと,平成29年2月3日にホテルに宿泊した際に未成年者が申立人に手で払われてベッドの下に叩きつけられたことを挙げた。これに対し,申立人は,そのような出来事があったことや自らに不注意があったことは認めつつ,相手方も同様の行為をした又はその場に一緒にいたにもかかわらず,申立人のみ非難するのはおかしいと主張している。

(6) 監護補助者の状況等
監護補助者は母方祖母である。母方祖母及び同人の母〇〇〇〇(以下「母方曾祖母」という。)は,ともに無職で,年金生活を送っている。相手方は,母方祖母について,先日手術を終えたばかりで歩行も少しつらそうにしていること,同居している母方曾祖母についても,物忘れが顕著になってきたことを挙げ,今後精神的に余裕のない申立人と母方祖母らとの関係が悪化し,その影響が未成年者に及ぶ可能性を危惧している。これに対し,申立人は、母方祖母については,健康状態に問題はなく通院も必要としていないこと,母方曾祖母についても,物忘れはあるが俳徊など認知症の症状は見られず,介護も必要としていないことを挙げ,監護態勢に問題はないことを主張した。

 

2 家庭訪問調査の結果

(1) 住居の状況
申立人及び未成年者は,母方祖母及び母方曾祖母と〇〇市内の一軒家で同居している。申立人宅は、最寄りのJR〇〇駅から徒歩15分程度離れた住宅街にある。 間取りは,平成29年11月〇〇日申立人作成の子の監護に関する陳述書のとおりである。申立人によると,築100年は経過しているが,これまでに建て増し及び 改修工事を行っており,日常生活で特に不便を感じることはないとのこと。当職が家庭訪問した際,リビング及び仏壇のある和室には未成年者の玩具や絵本などが置かれ,未成年者,同人のいとこ(申立人の弟の子)らの写真も飾られていた。仏壇のある和室には,未成年者が使うトランポリンの近くに木製の座卓があったが,申立人及び母方祖母によると,来客用に用意したが普段は未成年者が遊ぶ場所なので取り除いているとのこと。

(2) 未成年者の様子
当職が家庭訪問した際、住居は清潔であった。屋外は肌寒かったが, リビング及び仏壇のある和室は暖房器具で暖められていた。訪問中に観察した結果,未成年者の頭髪,衣服など身なりも清潔に保たれていた。当職が挨拶すると,未成年者は, 恥ずかしそうにして申立人の傍にいたが,当職が申立人及び母方祖母と話をしているうちに徐々に和室を走り回ったり,申立人だけでなく母方祖母にも抱き付いたりするようになった。後に当職がりんごを食べている未成年者を見て「りんご好き?」と話し掛けると,未成年者は「好き。」と答えたり,当職にぬいぐるみやボールを渡したりした。申立人は、未成年者とやり取りをしながら絵本「みいちゃんいいこいいこ」を読み聞かせたり,未成年者から「ぽっぽ。」とせがまれておんぶをしたりするなど,未成年者の要求に合わせて対応していた。

(3) 監護補助者の意向等
母方祖母とは,申立人及び未成年者を離席させた上で個別面接を実施した。母方祖母は、健康状態に特に問題はないこと,月1回午後1時から3時までお茶の稽古に参加しているが監護補助上の支障はないこと,母方曾祖母にはアパート収入もあり経済状況に問題はないこと,平成28年〇〇月に申立人及び未成年者が[元奥さんの実家の県]に戻ってからは毎日のように未成年者と交流してきたこと,明るくて利口な未成年者は母方祖母及び母方曾祖母にとって生きる活力になるので,今後も引き続き監護補助に努めたいことを述べた。
なお,当職が申立人宅を訪れた際,母方祖母に続いて母方曾祖母もリビングまで歩いて姿を見せ,当職に挨拶をした。

 

◎調査官の意見

1  夫婦関係調整などの調停において,申立人と相手方とは,未成年者との面会交流の頻度,内容等を巡って争っているが,未成年者の監護権についても争いがある。まずは監護者指定の問題を解決する必要があり,未成年者の監護状況を明らかにするため, 第3回調停期日で調査を受命したものである。

2  今回の調査で把握した未成年者の監護状況は,申立人,相手方からそれぞれ提出された子の監護に関する陳述書に記載された内容のほか,調査結果欄に記載したとおりである。未成年者の監護実績について申立人及び相手方の主張に食い違いは見られるものの,少なくとも共通認識のある部分から考えると,同居時の未成年者の主たる監護者は申立人であったと認められる。申立人は,同人の母の監護補助を得ながら,現在1歳〇〇か月である未成年者を監護養育している。申立人は,現在無職で育児に専念しており,経済的には貯金を取り崩したり母方祖母らによる援助を受けたりして生活しているが,平成30年4月から未成年者を保育園に預けて再就職する予定である。未成年者の発育や健康状態に問題はなく,相手方との面会交流は継続的に行われている。家庭訪問調査時,住居や未成年者の身なりは清潔に保たれており,申立人及び母 方祖母と未成年者との関係についても特に問題は見られず,母方祖母は引き続き監護補助に努めるとの意向を示している。総じて,申立人による未成年者の監護状況に問題は認められなかった。

3  以上を踏まえると,次回調停期日において,当事者双方が,未成年者の監護者を申立人と指定することに合意した上で,面会交流その他の話合いを続けることが相当と考える。
今後の調停において,当事者双方には,同居時の相手方の監護実績,面会交流の実施状況なども考慮し,面会交流の内容が未成年者の年齢,状況などに合わせてより充 実したものとなるよう検討していただきたい。具体的には,頻度,場所などは未成年者の年齢, 発達段階などに適したものかどうか,その実施に向けて申立人の親族などの協力が得られるかどうか,も改めて検討していただくとよいと考える。

以上

 

突っ込みたい。。。

正直、監護権を取りに行ってたわけではないので、調査報告書をしっかり見てなかったのですが、今あらためてアップするに当たって読むと、元奥さんは好き勝手に主張してるなと。

そして突っ込みたいところも。。。

例えば、
1-(5) 申立人の状況等で『相手方も同様の行為をした又はその場に一緒にいたにもかかわらず,申立人のみ非難するのはおかしいと主張している』とあるが、

同様の行為とは何か具体的言ってほしいものだ。
無いといい切れる。
真偽問わず何でもかんでもオウム返しする彼女らしいが。。。

 

また『その場に一緒にいたにもかかわらず,申立人のみ非難するのはおかしい』とあるが、まさにこれだ。

これは旅行先での出来事で、帰ってからなにかの拍子でこの時の話になったんだが、私は『これからはお互い気をつけような』という話をしたのだが、元奥さんは『私が悪いん!!?』とヒステリックになった事があった。
そもそも誰が悪いとかの話してないのに。。。まぁ、これはまだありがちな話かもしれないが。

でも結局は私が『[元奥さん]が[子供]の近くにおるからって、安心した俺が悪い。』と言うと、元奥さんは『うん。そう。』と収まった。

正直、私は皮肉まじりで言ったんだが、元奥さんは内容は関係なく、とにかく人(自分以外)のせいに結論づけないといけない性分のようである。
いつものことだが。。。

だが確かに、元奥さんが子供の近くにいてるからって安心したのが悪いのかもしれない。
まさか子供を払い落とすなんて思ってもいなかったので。。。

そして今、正にこの状態である『[元奥さん]が[子供]の近くにおるからって、安心した俺が悪い。』
言い換えれば、『[子供]の近くに[元奥さん]がいてても安心してはいけない。』

心からそう思っている。
元奥さんのヒステリックの矛先が子供に向かないことを願うばかりである。
ほんとに子供が心配で仕方がない。。。

 

これは突っ込むわけではないがメモ代わりに。
元奥さんのおばあちゃんの物忘れ具合は、毎日のように薬のんだやら飲んでないやら議論している。
また物忘れがひどくなったので、食べたものなどをメモっているが、そのメモを見てもなかなか思い出せない状態。

それが2年ほど前での状態。
おばあちゃんはすごくいい人やったけど、元気かなぁ~。
正直、あの家で人間味があるのはおばあちゃんだけだ。持ちこたえてほしい。